資産の流動化に関する法律 第272条(元本持分を有しない種類の受益権に係る特例)
- 特定目的信託契約において受益権を元本持分を有しない種類の受益権に分割している場合であって第二百六十九条第一項(第一号の場合に限る。)の規定により資産信託流動化計画に記載し、又は記録する事項に係る特定目的信託契約の変更を行うときは、権利者集会の承諾の決議のほか種類権利者集会(元本持分を有しない種類の受益権に係るものに限る。)の承諾を得なければならない。
- 2.第二百六十九条第三項及び第四項並びに前条の規定は、前項の承諾の決議を行う種類権利者集会について準用する。この場合において、第二百六十九条第四項中「元本持分」とあるのは「利益持分」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
元本持分を有しない種類の受益権に係る特例とは何ですか?
定義元本持分を有しない種類の受益権に係る特例とは、資産の流動化に関する法律第272条に定められた規定で、「特定目的信託契約において受益権を元本持分を有しない種類の受益権に分割している場合であって第二百六十九条第一項(第一号の場合に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第272条(元本持分を有しない種類の受益権に係る特例)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第272条の条文原文は「特定目的信託契約において受益権を元本持分を有しない種類の受益権に分割している場合であって第二百六十九条第一項(第一号の場合に限る。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第272条は第五節 信託契約の変更等に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第272条の前の条は資産の流動化に関する法律第271条です。
- 資産の流動化に関する法律第272条の次の条は資産の流動化に関する法律第273条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第272条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第272条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/272