資産の流動化に関する法律 第279条(特定目的信託契約の終了時における信託財産の分配)
- 特定目的信託契約が終了する場合は、受託信託会社等は、遅滞なく、信託財産を処分し、当該処分により得られた金銭を資産信託流動化計画の定めに従い分配しなければならない。
- 2.前項の場合において、信託法第三十一条(利益相反行為の制限)の規定は、適用しない。
- 3.第二百七十五条第一項、第三項及び第四項並びに会社法第四百四十二条第三項(計算書類等の備置き及び閲覧等)の規定は、第一項の場合について準用する。この場合において、第二百七十五条第一項中「当該受託信託会社等であった信託会社等(以下この条において「前受託信託会社等」という。)」とあるのは「当該受託信託会社等」と、同法第四百四十二条第三項中「株主及び債権者」とあるのは「各受益証券の権利者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
特定目的信託契約の終了時における信託財産の分配とは何ですか?
定義特定目的信託契約の終了時における信託財産の分配とは、資産の流動化に関する法律第279条に定められた規定で、「特定目的信託契約が終了する場合は、受託信託会社等は、遅滞なく、信託財産を処分し、当該処分により得られた金銭を資産信託流動化計画の定めに従い分配しなければならない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第279条(特定目的信託契約の終了時における信託財産の分配)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第279条の条文原文は「特定目的信託契約が終了する場合は、受託信託会社等は、遅滞なく、信託財産を処分し、当該処分により得られた金銭を資産信託流動化計画の定めに従い分配しなければならない…」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第279条は第五節 信託契約の変更等に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第279条の前の条は資産の流動化に関する法律第278条です。
- 資産の流動化に関する法律第279条の次の条は資産の流動化に関する法律第280条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第279条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第279条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/279