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資産の流動化に関する法律 第280条(受益証券の権利者に対する忠実義務等)

  1. 受託信託会社等は、法令及び特定目的信託契約に従い受益証券の権利者のために忠実に信託事務を処理しなければならない。
  2. 2.受託信託会社等は、特定目的信託契約に従い善良な管理者の注意をもって信託事務を処理しなければならない。

この条文の基本情報

受益証券の権利者に対する忠実義務等とは何ですか?

定義受益証券の権利者に対する忠実義務等とは、資産の流動化に関する法律第280条に定められた規定で、「受託信託会社等は、法令及び特定目的信託契約に従い受益証券の権利者のために忠実に信託事務を処理しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資産の流動化に関する法律第280条(受益証券の権利者に対する忠実義務等)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 資産の流動化に関する法律第280条の条文原文は「受託信託会社等は、法令及び特定目的信託契約に従い受益証券の権利者のために忠実に信託事務を処理しなければならない。」で始まります。
  3. 資産の流動化に関する法律第280条は第六節 受託信託会社等の権利義務等に置かれています。
  4. 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
  5. 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 資産の流動化に関する法律第280条の前の条は資産の流動化に関する法律第279条です。
  7. 資産の流動化に関する法律第280条の次の条は資産の流動化に関する法律第281条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第280条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105
  • 本サイト収録資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第280条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/280

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