資産の流動化に関する法律 第281条(受託信託会社等の費用償還請求権)
受託信託会社等は、信託財産に関して負担した公租公課、第二百三十一条の規定により行った資金の借入れに係る債務その他の費用又は信託事務を処理するため自己に過失なくして受けた損害の補償については、信託財産を売却し、他の権利者に先立ってその権利を行使することができる。ただし、その権利を行使することが信託の目的に反することとなる場合には、その間、行使することができない。
この条文の基本情報
受託信託会社等の費用償還請求権とは何ですか?
定義受託信託会社等の費用償還請求権とは、資産の流動化に関する法律第281条に定められた規定で、「受託信託会社等は、信託財産に関して負担した公租公課、第二百三十一条の規定により行った資金の借入れに係る債務その他の費用又は信託事務を処理するため自己に過失なくし…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第281条(受託信託会社等の費用償還請求権)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第281条の条文原文は「受託信託会社等は、信託財産に関して負担した公租公課、第二百三十一条の規定により行った資金の借入れに係る債務その他の費用又は信託事務を処理するため自己に過失なくし…」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第281条は第六節 受託信託会社等の権利義務等に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第281条の前の条は資産の流動化に関する法律第280条です。
- 資産の流動化に関する法律第281条の次の条は資産の流動化に関する法律第282条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第281条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第281条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/281