資産の流動化に関する法律 第283条(特定目的信託契約及び権利者名簿等の公示)
- 受託信託会社等は、特定目的信託契約の契約書の副本又は謄本を本店及び支店に、権利者名簿を本店に備え置かなければならない。
- 2.前項の規定にかかわらず、権利者名簿管理人を置いた場合には、権利者名簿をその営業所に備え置かなければならない。
- 3.受託信託会社等が特定目的信託に係る信託事務を処理するに当たって行った資金の借入れに係る債権者、各受益証券の権利者、代表権利者及び特定信託管理者は、受託信託会社等又は権利者名簿管理人の営業時間内においていつでも前二項の書類の閲覧又は謄写を求めることができる。
この条文の基本情報
特定目的信託契約及び権利者名簿等の公示とは何ですか?
定義特定目的信託契約及び権利者名簿等の公示とは、資産の流動化に関する法律第283条に定められた規定で、「受託信託会社等は、特定目的信託契約の契約書の副本又は謄本を本店及び支店に、権利者名簿を本店に備え置かなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第283条(特定目的信託契約及び権利者名簿等の公示)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第283条の条文原文は「受託信託会社等は、特定目的信託契約の契約書の副本又は謄本を本店及び支店に、権利者名簿を本店に備え置かなければならない。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第283条は第六節 受託信託会社等の権利義務等に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第283条の前の条は資産の流動化に関する法律第282条です。
- 資産の流動化に関する法律第283条の次の条は資産の流動化に関する法律第284条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第283条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第283条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/283