資産の流動化に関する法律 第284条(業務の委託)
- 受託信託会社等は、信託財産の管理又は処分に係る業務を他人に委託する場合においては、原委託者又は信託財産の管理及び処分を適正に遂行するに足りる財産的基礎及び人的構成を有する者に委託しなければならない。
- 2.前項の場合において、受託信託会社等が信託財産たる不動産(建物又は宅地建物取引業法第二条第一号に規定する宅地をいう。)の売買、交換又は賃貸に係る業務を委託するときは、不動産特定共同事業法第六条各号(第十二号及び第十三号を除く。)のいずれにも該当しない者に委託しなければならない。
- 3.第二百条第三項及び第二百二条の規定は、第一項の委託について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
業務の委託とは何ですか?
定義業務の委託とは、資産の流動化に関する法律第284条に定められた規定で、「受託信託会社等は、信託財産の管理又は処分に係る業務を他人に委託する場合においては、原委託者又は信託財産の管理及び処分を適正に遂行するに足りる財産的基礎及び人的構…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第284条(業務の委託)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第284条の条文原文は「受託信託会社等は、信託財産の管理又は処分に係る業務を他人に委託する場合においては、原委託者又は信託財産の管理及び処分を適正に遂行するに足りる財産的基礎及び人的構…」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第284条は第六節 受託信託会社等の権利義務等に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第284条の前の条は資産の流動化に関する法律第283条です。
- 資産の流動化に関する法律第284条の次の条は資産の流動化に関する法律第285条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第284条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第284条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/284