資産の流動化に関する法律 第285条(受益証券の引受け)
受託信託会社等は、固有財産により金融商品取引法第二条第八項第六号の行為を行った場合において、受益証券の全部を取得したときは、これを相当の時期に処分しなければならない。
この条文の基本情報
受益証券の引受けとは何ですか?
定義受益証券の引受けとは、資産の流動化に関する法律第285条に定められた規定で、「受託信託会社等は、固有財産により金融商品取引法第二条第八項第六号の行為を行った場合において、受益証券の全部を取得したときは、これを相当の時期に処分しなければなら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第285条(受益証券の引受け)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第285条の条文原文は「受託信託会社等は、固有財産により金融商品取引法第二条第八項第六号の行為を行った場合において、受益証券の全部を取得したときは、これを相当の時期に処分しなければなら…」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第285条は第六節 受託信託会社等の権利義務等に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第285条の前の条は資産の流動化に関する法律第284条です。
- 資産の流動化に関する法律第285条の次の条は資産の流動化に関する法律第286条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第285条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第285条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/285