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資産の流動化に関する法律 第286条(受益証券の募集等)

  1. 第二百八条第二項及び第二百九条の規定は、原委託者が行う受益証券の募集等(金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集又は有価証券の私募をいう。次項において同じ。)について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
  2. 2.受益証券の募集等の相手方は、受託信託会社等に対し、特定目的信託契約に定める費用を支払い、特定目的信託契約の契約書の謄本又は抄本その他内閣府令で定める書類の交付を請求することができる。
  3. 3.受託信託会社等は、前項の請求があったときは、これに応じなければならない。
  4. 4.第四十条第九項の規定は、特定目的信託契約の契約書の謄本又は抄本その他内閣府令で定める書類の交付について準用する。この場合において、同項中「取締役」とあるのは「受託信託会社等」と、「前項」とあるのは「第二百八十六条第二項及び第三項」と、「申込者」とあるのは「受益証券の募集等の相手方」と、「資産流動化計画の謄本又は抄本に記載すべき事項」とあるのは「特定目的信託契約の契約書の謄本又は抄本に記載すべき事項その他内閣府令で定める事項」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

受益証券の募集等とは何ですか?

定義受益証券の募集等とは、資産の流動化に関する法律第286条に定められた規定で、「第二百八条第二項及び第二百九条の規定は、原委託者が行う受益証券の募集等(金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集又は有価証券の私募をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資産の流動化に関する法律第286条(受益証券の募集等)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 資産の流動化に関する法律第286条の条文原文は「第二百八条第二項及び第二百九条の規定は、原委託者が行う受益証券の募集等(金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集又は有価証券の私募をいう。」で始まります。
  3. 資産の流動化に関する法律第286条は第六節 受託信託会社等の権利義務等に置かれています。
  4. 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
  5. 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 資産の流動化に関する法律第286条の前の条は資産の流動化に関する法律第285条です。
  7. 資産の流動化に関する法律第286条の次の条は資産の流動化に関する法律第287条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第286条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105
  • 本サイト収録資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第286条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/286

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