資産の流動化に関する法律 第287条(不動産登記法に係る特例)
特定目的信託に係る不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第九十七条第一項(信託の登記の記載事項)の規定の適用については、同項第三号中「信託管理人」とあるのは、「代表権利者又は特定信託管理者」とする。
この条文の基本情報
不動産登記法に係る特例とは何ですか?
定義不動産登記法に係る特例とは、資産の流動化に関する法律第287条に定められた規定で、「特定目的信託に係る不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第九十七条第一項(信託の登記の記載事項)の規定の適用については、同項第三号中「信託管理人」とあるのは…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第287条(不動産登記法に係る特例)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第287条の条文原文は「特定目的信託に係る不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第九十七条第一項(信託の登記の記載事項)の規定の適用については、同項第三号中「信託管理人」とあるのは…」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第287条は第七節 雑則に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第287条の前の条は資産の流動化に関する法律第286条です。
- 資産の流動化に関する法律第287条の次の条は資産の流動化に関する法律第288条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第287条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第287条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/287