資産の流動化に関する法律 第288条(公告方法)
この法律の規定により特定目的信託に関してする公告は、当該特定目的信託の受託信託会社等(受託信託会社等の任務の終了後新受託信託会社等の就任前にあっては、前受託信託会社等)における公告の方法(公告の期間を含む。)によりしなければならない。
この条文の基本情報
公告方法とは何ですか?
定義公告方法とは、資産の流動化に関する法律第288条に定められた規定で、「この法律の規定により特定目的信託に関してする公告は、当該特定目的信託の受託信託会社等(受託信託会社等の任務の終了後新受託信託会社等の就任前にあっては、前受託信託…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第288条(公告方法)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第288条の条文原文は「この法律の規定により特定目的信託に関してする公告は、当該特定目的信託の受託信託会社等(受託信託会社等の任務の終了後新受託信託会社等の就任前にあっては、前受託信託…」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第288条は第七節 雑則に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第288条の前の条は資産の流動化に関する法律第287条です。
- 資産の流動化に関する法律第288条の次の条は資産の流動化に関する法律第289条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第288条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第288条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/288