資産の流動化に関する法律 第290条(権限の委任等)
- 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
- 2.金融庁長官は、前項の規定により委任された権限のうち、次に掲げるものを証券取引等監視委員会(以下「委員会」という。)に委任する。ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
- 一第二百九条第二項において準用する第二百十七条第一項の規定による権限(資産対応証券の募集等の取扱いに係る取引の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)
- 二第二百八十六条第一項において準用する第二百九条第二項において準用する第二百十七条第一項の規定による権限(受益証券の募集等に係る取引の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)
- 3.金融庁長官は、政令で定めるところにより、第一項の規定により委任された権限(前項の規定により委員会に委任されたものを除く。)のうち、第二百十七条第一項(第二百九条第二項(第二百八十六条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定によるものを委員会に委任することができる。
- 4.委員会は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、速やかに、その結果について金融庁長官に報告するものとする。
- 5.金融庁長官は、政令で定めるところにより、第一項の規定により委任された権限(第二項及び第三項の規定により委員会に委任されたものを除く。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
- 6.委員会は、政令で定めるところにより、第二項及び第三項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
- 7.前項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、委員会が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。
この条文の基本情報
権限の委任等とは何ですか?
定義権限の委任等とは、資産の流動化に関する法律第290条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第290条(権限の委任等)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第290条の条文原文は「内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第290条は第四編 雑則に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第290条の前の条は資産の流動化に関する法律第289条です。
- 資産の流動化に関する法律第290条の次の条は資産の流動化に関する法律第291条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第290条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第290条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/290