資産の流動化に関する法律 第291条(委員会の命令に対する審査請求)
委員会が前条第二項又は第三項の規定により行う報告又は資料の提出の命令(同条第六項の規定により財務局長又は財務支局長が行う場合を含む。)についての審査請求は、委員会に対してのみ行うことができる。
この条文の基本情報
委員会の命令に対する審査請求とは何ですか?
定義委員会の命令に対する審査請求とは、資産の流動化に関する法律第291条に定められた規定で、「委員会が前条第二項又は第三項の規定により行う報告又は資料の提出の命令(同条第六項の規定により財務局長又は財務支局長が行う場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第291条(委員会の命令に対する審査請求)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第291条の条文原文は「委員会が前条第二項又は第三項の規定により行う報告又は資料の提出の命令(同条第六項の規定により財務局長又は財務支局長が行う場合を含む。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第291条は第四編 雑則に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第291条の前の条は資産の流動化に関する法律第290条です。
- 資産の流動化に関する法律第291条の次の条は資産の流動化に関する法律第292条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第291条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第291条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/291