感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第36条の13(流行初期医療確保交付金)
- 都道府県が第三十六条の十一の規定により支弁する流行初期医療確保措置に要する費用の二分の一に相当する額については、政令で定めるところにより、支払基金が当該都道府県に対して交付する流行初期医療確保交付金をもって充てる。
- 2.前項の流行初期医療確保交付金は、次条第一項の規定により支払基金が徴収する流行初期医療確保拠出金をもって充てる。
この条文の基本情報
流行初期医療確保交付金とは何ですか?
定義流行初期医療確保交付金とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の13に定められた規定で、「都道府県が第三十六条の十一の規定により支弁する流行初期医療確保措置に要する費用の二分の一に相当する額については、政令で定めるところにより、支払基金が当該都道府県…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の13(流行初期医療確保交付金)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の13の条文原文は「都道府県が第三十六条の十一の規定により支弁する流行初期医療確保措置に要する費用の二分の一に相当する額については、政令で定めるところにより、支払基金が当該都道府県…」で始まります。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の13は第二節 流行初期医療確保措置等に置かれています。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の13の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の12です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の13の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の14です。
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- 正式書式
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第36条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114 - 本サイト収録
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第36条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/36_13