感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第36条の14(流行初期医療確保拠出金等の徴収及び納付義務)
- 基盤機構は、第三十六条の二十五第一項各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる業務に要する費用に充てるため、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われた日の属する月から第三十六条の九第一項の政令で定める期間が経過する日の属する月までの期間において、流行初期医療確保措置が実施された月ごとに、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七条第二項に規定する保険者(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険にあっては、都道府県)及び高齢者の医療の確保に関する法律第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合(以下「保険者等」という。)から流行初期医療確保拠出金を徴収する。
- 2.基盤機構は、第三十六条の二十五第一項各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる業務に関する事務の処理に要する費用に充てるため、年度ごとに、保険者等から流行初期医療確保関係事務費拠出金を徴収する。
- 3.保険者等は、流行初期医療確保拠出金及び流行初期医療確保関係事務費拠出金(以下「流行初期医療確保拠出金等」という。)を納付する義務を負う。
この条文の基本情報
流行初期医療確保拠出金等の徴収及び納付義務とは何ですか?
定義流行初期医療確保拠出金等の徴収及び納付義務とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の14に定められた規定で、「基盤機構は、第三十六条の二十五第一項各号(第三号及び第四号を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の14(流行初期医療確保拠出金等の徴収及び納付義務)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の14の条文原文は「基盤機構は、第三十六条の二十五第一項各号(第三号及び第四号を除く。」で始まります。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の14は第二節 流行初期医療確保措置等に置かれています。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の14の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の13です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の14の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の15です。
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- 正式書式
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第36条の14 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114 - 本サイト収録
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第36条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/36_14