感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第36条の17(保険者の合併等の場合における流行初期医療確保拠出金等の額の特例)
合併又は分割により成立した保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第二項に規定する保険者をいう。以下この条において同じ。)、合併又は分割後存続する保険者及び解散をした保険者の権利義務を承継した保険者に係る流行初期医療確保拠出金等の額の算定の特例については、政令で定める。
この条文の基本情報
保険者の合併等の場合における流行初期医療確保拠出金等の額の特例とは何ですか?
定義保険者の合併等の場合における流行初期医療確保拠出金等の額の特例とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の17に定められた規定で、「合併又は分割により成立した保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第二項に規定する保険者をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の17(保険者の合併等の場合における流行初期医療確保拠出金等の額の特例)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の17の条文原文は「合併又は分割により成立した保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第二項に規定する保険者をいう。」で始まります。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の17は第二節 流行初期医療確保措置等に置かれています。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の17の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の16です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の17の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の18です。
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- 正式書式
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第36条の17 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114 - 本サイト収録
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第36条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/36_17