感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第36条の16(流行初期医療確保関係事務費拠出金の額)
第三十六条の十四第二項の規定により保険者等から徴収する流行初期医療確保関係事務費拠出金の額は、毎年度における第三十六条の二十五第一項各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる業務に関する事務の処理に要する費用の見込額を基礎として、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該年度における保険者等に係る高齢者の医療の確保に関する法律第七条第四項に規定する加入者及び同法第五十条に規定する後期高齢者医療の被保険者の見込数に応じ、厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。
この条文の基本情報
流行初期医療確保関係事務費拠出金の額とは何ですか?
定義流行初期医療確保関係事務費拠出金の額とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の16に定められた規定で、「第三十六条の十四第二項の規定により保険者等から徴収する流行初期医療確保関係事務費拠出金の額は、毎年度における第三十六条の二十五第一項各号(第三号及び第四号を除く…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の16(流行初期医療確保関係事務費拠出金の額)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の16の条文原文は「第三十六条の十四第二項の規定により保険者等から徴収する流行初期医療確保関係事務費拠出金の額は、毎年度における第三十六条の二十五第一項各号(第三号及び第四号を除く…」で始まります。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の16は第二節 流行初期医療確保措置等に置かれています。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の16の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の15です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の16の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の17です。
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- 正式書式
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第36条の16 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114 - 本サイト収録
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第36条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/36_16