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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第36条の20(延滞金)

  1. 前条第一項の規定により流行初期医療確保拠出金等の納付を督促したときは、支払基金は、その督促に係る流行初期医療確保拠出金等の額につき年十四・五パーセントの割合で、納付期日の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。ただし、その督促に係る流行初期医療確保拠出金等の額が千円未満であるときは、この限りでない。
  2. 2.前項の場合において、流行初期医療確保拠出金等の額の一部につき納付があったときは、その納付の日以降の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる流行初期医療確保拠出金等の額は、その納付のあった流行初期医療確保拠出金等の額を控除した額とする。
  3. 3.延滞金の計算において、前二項の流行初期医療確保拠出金等の額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
  4. 4.前三項の規定によって計算した延滞金の額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
  5. 5.延滞金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、徴収しない。ただし、第三号の場合には、その執行を停止し、又は猶予した期間に対応する部分の金額に限る。
  6. 一督促状に指定した期限までに流行初期医療確保拠出金等を完納したとき。
  7. 二延滞金の額が百円未満であるとき。
  8. 三流行初期医療確保拠出金等について滞納処分の執行を停止し、又は猶予したとき。
  9. 四流行初期医療確保拠出金等を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき。

この条文の基本情報

延滞金とは何ですか?

定義延滞金とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の20に定められた規定で、「前条第一項の規定により流行初期医療確保拠出金等の納付を督促したときは、支払基金は、その督促に係る流行初期医療確保拠出金等の額につき年十四・五パーセントの割合で、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の20(延滞金)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
  2. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の20の条文原文は「前条第一項の規定により流行初期医療確保拠出金等の納付を督促したときは、支払基金は、その督促に係る流行初期医療確保拠出金等の額につき年十四・五パーセントの割合で、…」で始まります。
  3. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の20は第二節 流行初期医療確保措置等に置かれています。
  4. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
  5. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の20の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の19です。
  7. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の20の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の21です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第36条の20
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114
  • 本サイト収録感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第36条の20(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/36_20

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