感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第36条の21(納付の猶予)
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- 基盤機構は、やむを得ない事情により、保険者等が流行初期医療確保拠出金等を納付することが著しく困難であると認められるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該保険者等の申請に基づき、厚生労働大臣の承認を受けて、その納付すべき期限から一年以内の期間を限り、その一部の納付を猶予することができる。
- 2.基盤機構は、前項の規定による猶予をしたときは、その旨、その猶予に係る流行初期医療確保拠出金等の額、猶予期間その他必要な事項を保険者等に通知しなければならない。
- 3.基盤機構は、第一項の規定による猶予をしたときは、その猶予期間内は、その猶予に係る流行初期医療確保拠出金等につき新たに第三十六条の十九第一項の規定による督促及び同条第三項の規定による徴収の請求をすることができない。
この条文の基本情報
納付の猶予とは何ですか?
定義納付の猶予とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の21に定められた規定で、「基盤機構は、やむを得ない事情により、保険者等が流行初期医療確保拠出金等を納付することが著しく困難であると認められるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の21(納付の猶予)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の21の条文原文は「基盤機構は、やむを得ない事情により、保険者等が流行初期医療確保拠出金等を納付することが著しく困難であると認められるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該…」で始まります。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の21は第二節 流行初期医療確保措置等に置かれています。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の21の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の20です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の21の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の22です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の21には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第36条の21 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114 - 本サイト収録
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第36条の21(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/36_21
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点感染症法36条の21は、保険者等が流行初期医療確保拠出金等の納付が著しく困難なとき、申請と厚生労働大臣の承認により、納付期限から一年以内に限り一部の納付を猶予できると定める。
Q · 健保組合が流行初期医療確保拠出金を払えないとき、待ってもらえる?
一部だけ最長一年、申請と大臣承認があれば猶予できる
感染症法36条の21第1項により、やむを得ない事情で納付が著しく困難な保険者等は、基盤機構に猶予を申請できます。基盤機構は厚生労働大臣の承認を受けて、納付期限から一年以内に限り、拠出金等の一部の納付を猶予できます。全額の猶予はできません。猶予が認められると通知が届き(2項)、猶予期間中は猶予分について新たな督促と徴収の請求が止まります(3項)。
解説
給与明細から毎月引かれる健康保険料の一部は、次のパンデミックに備える仕組みにも回っている。流行の初期に病床や発熱外来を引き受けた医療機関が減収した場合、その穴を埋める財源の一部を、健保組合・協会けんぽ・国保などの保険者が「流行初期医療確保拠出金」として出す。本条はその拠出金の納付を猶予する仕組みである。ただし、使える場面はかなり狭い。第一に、やむを得ない事情で納付が「著しく困難」であることが必要になる。第二に、保険者が自分で申請しなければ始まらない。第三に、基盤機構が猶予するには厚生労働大臣の承認(国の大臣による事前の了承)が要る。第四に、猶予の期間は納付期限から一年以内に限られる。第五に、猶予されるのは「一部」だけで、全額の棚上げはできない。そのかわり、猶予が認められれば、その期間中は猶予分について新たな督促も、強制的な取り立てに進むための徴収の請求も止まる。健保組合の財務担当者にとっては、資金繰りが詰まった年に使える数少ない呼吸口である。一方で、申請しなければ何も起きない。
法的な位置づけ
感染症法36条の21は、流行初期医療確保拠出金等の納付猶予を定める規定である。やむを得ない事情により保険者等の納付が著しく困難と認められる場合、基盤機構は保険者等の申請に基づき、厚生労働大臣の承認を受けて、納付期限から一年以内に限り拠出金等の一部の納付を猶予できる。猶予期間中、猶予分の新たな督促及び徴収の請求は停止される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.「著しく困難」を示す財務資料を揃える 保険料収入の減少、母体企業の経営悪化、災害など、やむを得ない事情と納付困難の程度を数字で示す資料を準備する
- 2.猶予を求める金額を「一部」として算定する 全額猶予はできないため、猶予を求める額と、期限内に納める残額をそれぞれ算定し、残額の資金手当てを同時に計画する
- 3.納付期限前に基盤機構へ申請する 厚生労働省令で定める手続に従い、納付期限前に基盤機構へ申請する。基盤機構は厚生労働大臣の承認を得たうえで判断する
- 4.通知内容を確認し、組織内で共有する 2項の通知で猶予額と猶予期間を確認し、期間満了日と残額の納付期限を理事会・財務担当で共有する。猶予分について督促が届いたら通知書と照合する
よくある質問 AI による整理
Q1流行初期医療確保拠出金とは?
感染症の流行初期に病床や発熱外来を担った医療機関の減収を補う財源として、健保組合や国保などの保険者等が納める拠出金です。
Q2拠出金の納付猶予の要件は?
やむを得ない事情があり、納付が著しく困難と認められることが要件です。さらに保険者等の申請と、厚生労働大臣の承認が必要になります。
Q3拠出金の納付猶予 いつまで?
本来の納付期限から一年以内の期間に限られます。一年を超えて猶予を受けることは、本条では認められていません。
Q4拠出金の納付猶予は誰が決める?
基盤機構が判断しますが、単独では決められません。厚生労働大臣の承認を受けて初めて猶予できます。
Q5猶予されたら通知は来る?
来ます。2項により、基盤機構は猶予した旨、猶予額、猶予期間などを保険者等に通知しなければなりません。
Q6猶予中に督促されることはある?
猶予分について新たな督促と徴収の請求はできません(3項)。ただし猶予されていない残額は、通常どおり督促の対象です。
Q7拠出金を申請せずに滞納したらどうなる?
単なる未納として扱われ、36条の19による督促、さらに徴収の請求へと進みます。猶予の効果は申請と承認がなければ生じません。
Q8国保組合も拠出金の猶予を申請できる?
本条の対象は「保険者等」であり、拠出金を納める保険者であれば申請の対象になり得ます。具体的な手続は厚生労働省令を確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちの健保組合、今年は拠出金を全額待ってもらうことってできますか?
できない。本条1項が猶予を認めているのは「その一部」の納付だけで、期間も納付期限から一年以内に限られる。しかも保険者の申請と厚生労働大臣の承認が必要になる。実務のポイント:理事会では「全額猶予」を前提にした楽観的な資金計画が出てきやすい。猶予が認められなかった場合と一部だけ認められた場合、この二つのシナリオを並べた資料を最初から用意しておくと、承認を待つ間の資金ショートを防げる
Q2猶予が通ったのに督促状が来ました。払わないといけないんですか?
まず対象を確認する。本条3項により、猶予期間中は猶予に係る拠出金等について、新たな督促(36条の19第1項)と徴収の請求(同条3項)はできない。届いた書面が猶予されていない残額についてのものであれば、それは有効である。実務のポイント:トラブルの多くは、猶予額と督促額の取り違えから生まれる。2項の通知書に記載された猶予額・猶予期間と、督促状の金額を一行ずつ照合してから基盤機構に照会すると、話が早い
間違えやすい点 AI による整理
- 「猶予」と聞くと支払い全体を先送りできると思いがちだが、条文が猶予を認めているのは「その一部」だけである。残りは本来の期限どおりに納めなければならない。資金計画は「全部が猶予される」前提ではなく、「一部しか猶予されない」前提で組むべきだ
- 猶予が認められれば督促はすべて消えると思われがちだが、第3項が止めるのは「新たに」行う督促と徴収の請求である。猶予の前に既に進んでいた手続まで自動的に巻き戻るとは書かれていない。申請が遅れるほど、止められる範囲は狭くなる
- 保険者の側から見れば「払えない事情があるのだから待ってもらえて当然」である。ところが法律の側から見れば、拠出金は流行初期に現場で踏みとどまった医療機関の減収補填に回る財源で、遅れはそのまま医療側の資金に響く。だから大臣の承認と一年の上限という二重の枷がはめられている。この視点の落差を理解せずに申請書を書くと、説得力のない書類になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 36条の21:納付が著しく困難な場合の一部猶予 | 36条の19:期限までに納付がない場合の督促と徴収の請求 |
| 開始のきっかけ | 保険者等の申請+厚生労働大臣の承認 | 納付期限の経過(未納) |
| 保険者等への効果 | 一部の納付を最長一年待ってもらえ、猶予分の新たな督促・徴収の請求が止まる | 督促を受け、なお納付がなければ徴収の請求へ進む |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾には保険者が流行初期医療の財源を拠出する直接対応制度は確認できない。防疫費用は主に公費で手当てされる
COVID-19期に病院の減収を補う調整給付が設けられたが、保険者拠出金の猶予という構造は本条と異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 母体企業の業績が急に悪化し、従業員の大量退職で保険料収入が三割落ちた健保組合。拠出金の納付期限は来月に迫っている。財務担当のあなたが今週中に猶予の申請書類を整えなければ、そのまま督促の手続に進む
- 猶予が認められた後で督促状が届いたら、どうなる? 第3項により、猶予期間中は猶予分について新たな督促をすることができない。届いた書面の日付と対象額を、猶予通知書と突き合わせるのが最初の作業になる
- 審査支払側の担当者として、保険者から「全額を一年待ってほしい」と相談された。条文上、猶予できるのは一部だけで、大臣の承認も必要になる。相談の段階で「全額は無理です」と伝えておかなければ、後で揉める
- 小規模な国保組合の理事会。「払えないなら、とりあえず払わずに様子を見よう」という意見が出た。申請しないまま期限を過ぎれば、それはただの未納である。猶予の効果は、申請と承認があって初めて生まれる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 保険料収入の落ち込み、災害、母体企業の経営悪化など、「やむを得ない事情」と「著しく困難」を示す財務資料を揃える2. 猶予を求める額を「一部」として具体的に算定し、残額を期限内に納める資金計画を同時に作る3. 厚生労働省令で定める手続に沿い、納付期限前に基盤機構へ申請する4. 猶予の通知を受けたら、額・猶予期間を確認し、期間満了日を組織内で共有する
訴えられた側:既に督促を受けている保険者の立場では、まず督促の対象額と時期を整理し、猶予申請で新たな手続を止められる範囲を見極める。猶予が認められた後で猶予分について督促や徴収の請求が来た場合は、第3項を根拠に、通知書の写しを添えて基盤機構に照会する。猶予されなかった残額と、猶予期間満了後の納付については、通常の督促・徴収の対象になるので、期間内に資金手当てを済ませる
時効(請求できる期限):猶予期間は本来の納付期限から一年以内に限られる。申請の時期や必要書類は厚生労働省令の定めによる(最新の改正状況をご確認ください)。期限が過ぎて督促が始まった後では、第3項が止めるのは「新たな」督促と徴収の請求に限られるため、申請は期限前が原則と考えるべきである
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