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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第36条の22(報告の徴収等)

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  1. 厚生労働大臣又は都道府県知事は、保険者等に対し、流行初期医療確保拠出金等の額の算定に関して必要があると認めるときは、その業務に関する報告を徴し、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。
  2. 2.第三十五条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による検査について準用する。

この条文の基本情報

報告の徴収等とは何ですか?

定義報告の徴収等とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の22に定められた規定で、「厚生労働大臣又は都道府県知事は、保険者等に対し、流行初期医療確保拠出金等の額の算定に関して必要があると認めるときは、その業務に関する報告を徴し、又は当該職員に実…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の22(報告の徴収等)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
  2. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の22の条文原文は「厚生労働大臣又は都道府県知事は、保険者等に対し、流行初期医療確保拠出金等の額の算定に関して必要があると認めるときは、その業務に関する報告を徴し、又は当該職員に実…」で始まります。
  3. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の22は第二節 流行初期医療確保措置等に置かれています。
  4. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
  5. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の22の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の21です。
  7. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の22の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の23です。
  8. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の22には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第36条の22
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114
  • 本サイト収録感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第36条の22(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/36_22

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点感染症法第36条の22は、厚生労働大臣・都道府県知事が流行初期医療確保拠出金等の算定に必要なとき、保険者等に報告徴収・立入検査を行えると定める。

Q · 感染症法の拠出金で報告徴収や立入検査を受けたら、不正を疑われているということ?

算定確認のための行政調査で、不正の疑いが前提ではありません

感染症法36条の22の報告徴収・立入検査は、流行初期医療確保拠出金等の額の算定に関して必要があると認めるときに行われる行政調査です。不正の嫌疑は要件とされていません。検査職員は身分証明書を携帯し、関係人の請求があれば提示しなければならず、この検査は犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならないとされています(同法35条2項・3項の準用)。

解説

新型コロナの初期、発熱外来を開いた病院ほど一般患者が離れて赤字になった。その反省から生まれたのが「流行初期医療確保措置」である。次のパンデミックの初動で病床や外来を確保した医療機関の減収を、都道府県が補てんする。その財源の一部は、健康保険組合や協会けんぽなどの保険者が出す「流行初期医療確保拠出金」であり、その原資は結局、あなたの給与から引かれる健康保険料だ。本条は、その拠出金の額を正しく計算するために、厚生労働大臣と都道府県知事に保険者への報告の要求(報告徴収)と、職員を送り込んでの調査(立入検査)の権限を与える。検査に来る職員は身分証明書を携帯し、求められれば提示しなければならない。また、この権限は犯罪捜査のためのものと解釈してはならない(第35条第2項・第3項の準用)。あなたが保険者の担当者なら、この二点を知っているかどうかで、検査当日の受け答えの質が変わる。

法的な位置づけ

感染症法36条の22は、流行初期医療確保拠出金等の額の算定の正確性を担保するための行政調査規定である。厚生労働大臣又は都道府県知事は、算定に関して必要があると認めるとき、保険者等から業務に関する報告を徴収し、当該職員に実地検査を行わせることができる。検査には身分証明書の携帯・提示義務と犯罪捜査目的の否定が準用される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.通知文書で対象と期限を特定する 報告徴収の通知が届いたら、発信者(厚生労働大臣か都道府県知事か)、対象期間、報告項目、提出期限を一覧化する。算定に関係する範囲を最初に絞り込む
  2. 2.算定基礎データと過去報告値を照合する 加入者数など拠出金算定の基礎となる数値について、出典システムと集計手順を確認し、過去の報告値との差分に説明を付ける。出典と手順は一枚の資料にまとめる
  3. 3.報告書を提出し控えを保存する 指定様式と期限に従って報告を提出し、提出版・根拠資料・やり取りの記録を保存する。後の立入検査で担当者が替わっても説明が一貫するようにする
  4. 4.立入検査当日は身分証明書と目的・範囲を確認する 検査開始時に職員へ身分証明書の提示を求め(35条2項準用)、検査の目的が拠出金算定の確認であること、対象となる資料の範囲を確認し、記録を残す。犯罪捜査ではないことを前提に、算定データの説明に集中する

よくある質問 AI による整理

Q1流行初期医療確保拠出金とは?

次の感染症危機の流行初期に病床や発熱外来を確保した医療機関の減収補てん等の財源の一部として、健康保険組合などの保険者が負担する拠出金です。原資は保険料です。

Q2感染症法の「保険者等」とは誰のこと?

健康保険組合、全国健康保険協会、市町村国保、共済組合などの医療保険者が想定されます。正確な範囲は同法の定義規定で確認が必要です。

Q3感染症法 報告徴収 いつまでに提出?

本条に法定の期限はなく、提出期限は報告を求める通知文書で個別に指定されます。届いたらまず対象期間と項目を確認し、不明点は早めに照会するのが安全です。

Q4拠出金の立入検査はどんな時に行われる?

厚生労働大臣または都道府県知事が、拠出金等の額の算定に関して必要があると認めるときです。不正の嫌疑は要件ではなく、算定確認のための調査です。

Q5立入検査で職員の身分証明書を確認できる?

できます。同法35条2項の準用により、検査職員は身分証明書を携帯し、関係人の請求があれば提示しなければなりません。冒頭で提示を求めて問題ありません。

Q6拠出金の検査は国と都道府県のどちらが行う?

本条は厚生労働大臣と都道府県知事の双方に権限を与えています。実際にどちらが行うかは通知文書の発信者で確認でき、職員に実地検査させる形をとります。

Q7流行初期医療確保拠出金は健康保険料に影響する?

拠出金は保険者が負担し、その原資は加入者と事業主が納める保険料です。算定がずれれば保険者の負担額が変わり、保険料にも間接的に影響し得ます。

Q8拠出金の立入検査では何を見られる?

拠出金等の額の算定に関係する業務の状況が対象です。加入者数など算定の基礎となるデータとその集計根拠が中心になると考えられ、範囲は冒頭で確認できます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1立入検査って、断ったらどうなるんですか?

本条は大臣や知事に検査の権限を与える規定であり、保険者には実務上協力が期待される。拒否に罰則があるかどうか、あるならどの程度かは、本法の罰則規定で確認する必要がある(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:拒否するより、範囲と目的を最初に確認して協力するほうが、結果として調査期間は短く済むことが多い

Q2警察みたいに家宅捜索される感じなんでしょうか?

違う。第35条第3項が準用されており、本条の検査は犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならないと明記されている。目的はあくまで拠出金の算定確認である。実務のポイント:検査の場で刑事手続を前提とした身構え方をすると、かえってやり取りがこじれる。職員の身分証明書を確認したうえで、算定データの説明に集中するのが得策である

間違えやすい点 AI による整理

  • 報告徴収や立入検査と聞くと、不正の疑いをかけられた証拠だと受け止めがちである。しかし本条の要件は「算定に関して必要があると認めるとき」であり、不正の嫌疑は前提とされていない。拠出金の額を正確に計算するための確認手段であって、呼び出されたこと自体が処分や制裁を意味するわけではない
  • 被保険者から見れば、拠出金は保険者と国の間の事務処理にすぎない。だが法律から見れば、拠出金の財源は保険料であり、算定がずれればそのずれは加入者全体の保険料負担に跳ね返る。遠い制度の話に見えて、実はあなたの給与明細の一行とつながっている
比較の観点この条文ほかの条文
調査の目的36条の22:流行初期医療確保拠出金等の額の算定確認35条:感染症対策上の質問・調査(身分証明書・犯罪捜査否定規定の準用元)
健康保険法29条:健康保険組合の監督のための報告徴収・検査(要確認)
調査の対象保険者等の業務感染症対策に関係する場所・関係者
健康保険組合の事業・財産の状況
手続上の歯止め35条2項・3項を準用(身分証明書提示、犯罪捜査目的の否定)35条2項・3項を直接規定
健康保険法上の規定による

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
全民健康保險法・傳染病防治法

台湾は全民健康保険の単一保険者制であり、複数保険者の拠出額を算定・検査する日本型の仕組みは存在しない。防疫費用は主に政府予算で手当てされる

ドイツ
Krankenhausfinanzierungsgesetz § 21

COVID-19期に病床確保のための調整給付が設けられたが、財源は主に連邦予算で、保険者拠出の検査規定とは構造が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 健康保険組合の経理担当であるあなたのもとに、厚生労働省から拠出金の算定根拠となる加入者数データの報告依頼が届いた。提出期限まで残り10日。過去の報告値との食い違いを今週中に洗い出さないと、説明できない差分を抱えたまま検査を迎えることになる
  • もし検査に来た職員が身分証明書を見せないまま書類の閲覧を求めてきたら、どうなる? 第35条第2項の準用により、関係人から請求があれば提示しなければならない。まず提示を求めてよい
  • 市町村国保の窓口職員が、立入検査の場で「これは刑事事件になるのか」と震える。答えは否である。本条の検査は犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならないと、法律自体が明記している

取るべき行動

被害を受けた側:保険料を負担する被保険者や事業主の立場で拠出金の算定に疑問があるなら、まず加入している保険者の事業報告や予算資料で拠出金の計上額を確認する。健康保険組合であれば組合会の議事を通じて説明を求めることができる。算定そのものを決めるのは国と都道府県の側であるため、個人で直接争う道は限られる。疑問点は文書で保険者に問い合わせ、回答を記録しておく

訴えられた側:報告を求められた保険者は、まず依頼文書で対象期間と項目を特定し、算定基礎データの出典を確認する。立入検査では職員に身分証明書の提示を求め、検査の目的と範囲を確認する(第35条第2項準用)。本条の検査は犯罪捜査のためのものではない(同第3項準用)。報告を拒んだ場合や虚偽の報告をした場合の罰則の有無と内容は、最新の条文で確認すること(最新の改正状況をご確認ください)

時効(請求できる期限):本条には特定の時効も法定の期限もない。報告の提出期限は、徴収時の通知文書で個別に指定される。拠出金に関する金銭債権の時効については、本法の他の条文や関係法令の定めを確認する必要がある(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説(行政調査論):報告徴収・立入検査は行政目的達成のための行政調査であり、刑事手続とは区別される。犯罪捜査目的否定規定は、行政調査で得た資料を刑事責任追及に流用することへの歯止めと理解される。

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)改正 流行初期医療確保措置と保険者による流行初期医療確保拠出金の仕組みが導入され、その算定のための報告徴収・立入検査の規定が置かれたとみられる。新設時期と施行日(令和6年4月とされる)は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成10年(1998年) 新設:感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律が制定(平成10年法律第114号)。伝染病予防法等を統合した。
  2. 2.令和4年(2022年) 新設:新型コロナ対応を踏まえた改正で流行初期医療確保措置と保険者の拠出金制度が導入され、その算定のための本条が置かれたとされる。施行日は令和6年4月1日とされ、人的検証が必要。

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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 流行初期医療確保措置等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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