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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第36条の7(都道府県知事等の指示等)

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  1. 都道府県知事等は、検査等措置協定を締結した病原体等の検査を行っている機関等の管理者が、正当な理由がなく、当該検査等措置協定に基づく措置を講じていないと認めるときは、当該管理者に対し、当該措置をとるべきことを勧告することができる。
  2. 2.都道府県知事等は、病原体等の検査を行っている機関等の管理者が、正当な理由がなく、前項の規定による勧告に従わない場合において必要があると認めるときは、当該管理者に対し、必要な指示をすることができる。
  3. 3.都道府県知事等は、前項の規定による指示をした場合において、当該指示を受けた病原体等の検査を行っている機関等の管理者が、正当な理由がなく、これに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

この条文の基本情報

都道府県知事等の指示等とは何ですか?

定義都道府県知事等の指示等とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の7に定められた規定で、「都道府県知事等は、検査等措置協定を締結した病原体等の検査を行っている機関等の管理者が、正当な理由がなく、当該検査等措置協定に基づく措置を講じていないと認めるとき…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の7(都道府県知事等の指示等)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
  2. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の7の条文原文は「都道府県知事等は、検査等措置協定を締結した病原体等の検査を行っている機関等の管理者が、正当な理由がなく、当該検査等措置協定に基づく措置を講じていないと認めるとき…」で始まります。
  3. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の7は第一節 医療措置協定等に置かれています。
  4. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
  5. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の7の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の6です。
  7. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の7の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の8です。
  8. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第36条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114
  • 本サイト収録感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第36条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/36_7

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点感染症法36条の7は、検査等措置協定を結んだ機関の管理者が正当な理由なく措置を講じないとき、都道府県知事等が勧告・指示・公表の三段階で履行を求められると定める。

Q · 検査等措置協定で約束した検査件数をこなせなかったら、何かペナルティはあるの?

罰金はないが、勧告・指示を経て機関名が公表されうる

感染症法36条の7により、検査等措置協定を結んだ機関の管理者が正当な理由なく協定上の措置を講じないとき、都道府県知事等はまず勧告でき(1項)、勧告に従わなければ指示(2項)、指示にも従わなければその旨を公表できます(3項)。罰金や過料の定めはありません。各段階で「正当な理由」の有無が問われるため、職員の集団感染や試薬の供給途絶などを記録で示せれば、手続が先に進まない余地があります。

解説

協定書に判を押すのは平時で、約束を守れと迫られるのは有事である。令和4年(2022年)の感染症法改正は、コロナ禍の「PCR検査が足りない」という混乱への反省から、都道府県知事等(保健所を置く市や特別区の長を含む)と民間検査会社・医療機関・大学などが、平時のうちに「流行時に何件の検査を引き受けるか」を約束する検査等措置協定を設けた。本条は、その約束が守られなかったときにどう対応するかを定める。対応は三段階である。まず勧告、次に指示、最後に公表と進む。罰金も刑罰もない。そのかわり、機関名が公表されて社会の目にさらされる。ここで押さえておくべきは、どの段階にも「正当な理由がなく」という条件が付いていることだ。職員の集団感染や試薬の世界的な不足など、検査をできなかった理由を記録で示せれば、手続はそこで止まる。協定を結んだ機関の管理者にとって本当に重要なのは、有事に慌てて弁明することではない。平時から「できない理由」を記録として残せる体制を整えておくことである。

法的な位置づけ

感染症法36条の7は、検査等措置協定の履行確保を定める規定であり、都道府県知事等が、協定を締結した病原体等の検査を行う機関等の管理者が正当な理由なく協定上の措置を講じていないと認めるとき、勧告、勧告不服従時の指示、指示不服従時の公表を段階的に行うことができる旨を定める。

手順

  1. 1.協定件数と実績の差を日付ごとに整理する 自治体から照会が届いたら、協定上の確保件数と実際の検査実績の差を日付ごとに表にし、原因(人員・試薬・機器・検体搬送)を区分して記載する
  2. 2.「正当な理由」の裏付け資料をそろえる 欠勤表、試薬・機器の発注履歴、メーカーからの出荷停止通知、代替調達を試みた記録などを時系列でまとめ、正当な理由を書面で説明できる状態にする
  3. 3.勧告前後に協定の変更協議を申し入れる 非公式照会や勧告の段階で、現実の検査能力に合わせた確保件数の見直しを都道府県等の担当課に書面で申し入れ、協議の経過を記録に残す
  4. 4.指示を受けたら専門家に処分性と期限を確認する 指示書が届いた場合、審査請求(3か月)や取消訴訟(6か月)の対象となるかを弁護士に確認し、並行して公表に備えた取引先向け説明文を準備する

よくある質問 AI による整理

Q1検査等措置協定とは何ですか?

都道府県知事等と民間検査会社・医療機関・大学などが、平時のうちに流行時の検査の引き受け件数などを約束する協定です。感染症法36条の6が締結の根拠とされます。

Q2感染症法36条の7の勧告とはどんなものですか?

協定を結んだ機関の管理者が正当な理由なく協定上の措置を講じていないとき、都道府県知事等が「措置をとるべき」と求める最初の段階の対応です(1項)。

Q3検査協定違反で機関名はいつ公表されますか?

勧告に従わず指示が出され、その指示にも正当な理由なく従わなかったときに初めて公表できます(3項)。公表は「できる」規定で、必ず行われるものではありません。

Q4検査協定を守れないとき違法になりますか?

刑罰や過料の対象にはなりません。ただし正当な理由なく措置を講じない状態が続くと、勧告・指示・公表という行政上の対応の対象になります。

Q5検査協定の「正当な理由」は誰が判断しますか?

一次的には勧告や指示を行う都道府県知事等が判断します。条文に具体的な列挙はなく、個別事情ごとに判断されるため、事情を示す記録が重要です。

Q6保健所設置市の市長も勧告できますか?

できます。本条の「都道府県知事等」には、保健所を設置する市の市長や特別区の区長も含まれると理解されています。

Q7検査協定の公表を止める方法はありますか?

勧告・指示の各段階で正当な理由を書面で示すこと、協定内容の変更協議を申し入れることが現実的な手段です。指示の処分性については弁護士に確認してください。

Q8感染症法の検査協定はいつから始まりましたか?

令和4年(2022年)の感染症法改正で設けられ、令和6年(2024年)4月1日に施行されたと理解されています。正確な施行関係は e-Gov で確認してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1協定を守れなかったら罰金を取られるんですか?

本条には罰金も過料もない。勧告、指示、公表の三段階で、最も重いのは機関名の公表である(本条3項)。ただし、公表は「できる」規定であり、必ず行われるわけではない。実務のポイント:行政としても、協定に参加してくれる機関を減らしたくはない。そのため、公表は最後の手段として扱われやすい。早い段階で事情を誠実に説明した機関ほど、公表まで進む可能性は低くなる

Q2勧告が来たら、もう公表されるのは決まりですか?

決まりではない。公表に進むには、勧告に正当な理由なく従わないことで指示が出され、さらにその指示にも正当な理由なく従わないことが必要である(本条2項、3項)。段階ごとに正当な理由の有無が改めて問われる。実務のポイント:勧告を受けた時点で協定の変更協議を申し入れると、協定の前提そのものが見直され、手続が途中で止まることが多い

Q3どんな事情なら「正当な理由」として認めてもらえますか?

条文に具体的な列挙はない。職員の集団感染、試薬や機器の供給途絶、想定と大きく異なる感染症の性状などが考えられる。最終的には個別の事情で判断される。実務のポイント:認められるかどうかを分けるのは、理由そのものよりも、その時点で残した記録である。発注履歴、欠勤表、メーカーからの通知を、日付ごとに保存しておくこと

Q4そもそも協定って断れるんですか?

協定は都道府県知事等との協議を経て結ぶものであり、締結の場面には交渉の余地がある(36条の6、現行効力を要確認)。一方、締結した後は本条の勧告などの対象になる。実務のポイント:協定を断るよりも、確保件数を自社が無理なく対応できる水準に設定し、見直し条件を付けておくほうが、行政との関係も保ちながら公表リスクを抑えやすい

間違えやすい点 AI による整理

  • 罰則がないのだから、協定は守らなくても大きな問題にはならないと考えるのは誤りである。公表は罰金よりも長く影響が残る。医療や検査の業界では、公表された機関名が取引先や患者、採用候補者の判断材料として何年も参照されうる。金額で表せない損失こそが、本条の実際の重みである
  • 「協定を守れなかったらどうなるか」と心配する前に、問いの立て方を見直すべきである。本条が問題にしているのは、件数を達成できなかったという結果ではなく、正当な理由なく措置を講じていないかどうかである。管理者が考えるべきは、達成できなかった理由を記録で説明できるかどうかである
  • 管理者自身は「人手が足りないのだから仕方がない」と感じるかもしれない。しかし、行政は協定を前提に地域全体の検査体制を組み立てている。一つの機関の不履行は、他の機関の負担増や検査待ちの長期化として地域全体に波及する。この見え方の違いを理解しないまま事情を説明しても、行政にはただの言い訳と受け取られる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割36条の7:協定不履行時の勧告・指示・公表36条の6:検査等措置協定の締結(現行効力を要確認)
36条の3:医療措置協定の締結(現行効力を要確認)
対象となる者検査等措置協定を締結した検査機関等の管理者病原体等の検査を行う機関等(締結の相手方)
病院・診療所などの医療機関の管理者
行政の手段勧告→指示→公表の段階的対応、罰則なし都道府県知事等との協議による協定の締結
都道府県知事との協議による協定の締結

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
傳染病防治法

台湾は中央流行疫情指揮中心を軸に、検査機関の指定や物資・人員の徴用など、より直接的な権限で検査体制を確保する傾向がある

韓国
감염병의 예방 및 관리에 관한 법률

韓国は感染症対応での行政命令と罰則を組み合わせる設計が中心で、日本の協定+公表型より強制色が強いとされる

ドイツ
Infektionsschutzgesetz(IfSG)

ドイツは連邦法で感染症対策の権限を定め、州が執行する構造。協定に基づく公表型の履行確保は日本独自色が強い

アメリカ
Public Health Service Act

米国は連邦の公衆衛生権限に加え、検査能力の確保は主に契約・補助金を通じて行われ、州ごとに扱いが異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 検査会社の品質管理部長であるあなたのもとに、県から「協定上の確保件数1日2,000件に対し、実績は600件にとどまっている。理由を説明されたい」という照会が届いた。回答期限は5日後である。夜勤要員の欠員表と試薬の発注履歴を今すぐそろえられるかどうかで、この照会が勧告に進むかが決まる
  • 試薬メーカーが出荷を止め、在庫は残り3日分しかない。このまま検査件数が落ちた場合、それは協定違反になるのか? 供給途絶は「正当な理由」の典型として主張しやすい。ただし、代替調達を試みた記録がなければ説得力は大きく下がる
  • クリニックの院長が友人のあなたに相談してきた。「協定を結んだのは自治体に頼まれたからで、実際に検査が求められるとは思っていなかった」という。協定は署名した時点で効力を持つ。流行が始まってから取り下げを申し出ても、勧告の対象から外れるとは限らない
  • 地方大学の研究室が協定に参加していたが、流行が始まると学生スタッフが帰省してしまい、検査の稼働が止まった。管理者として名前が出るのは研究室の教員ではなく、協定を結んだ機関の管理者である
  • 県のウェブサイトに、協定を守らなかった機関として自社の名前が載った。罰金はない。しかし、翌週には取引先の病院から検体の委託を打ち切るという連絡が届いた

取るべき行動

被害を受けた側:検査を受けられなかった住民や、負担が増えた他の協定機関の立場から考える。1. 地域の検査体制が機能していないと感じたら、保健所や都道府県の担当課に、協定の履行状況を問い合わせる2. 協定の内容や公表の状況は、自治体のウェブサイトや情報公開請求で確認できる場合がある3. 公表は都道府県知事等の裁量であり(「できる」規定)、住民が公表を義務づけさせる直接の手段はない。地方議会への陳情も選択肢になる

訴えられた側:1. 照会が届いたら、協定上の件数と実績の差、その原因(人員、試薬、機器、検体の搬送)を日付ごとに整理する2. 代替調達や応援要員の確保を試みた記録をそろえ、「正当な理由」があることを書面で示す3. 勧告の段階で、協定内容の変更協議を申し入れる4. 指示を受けた場合は、それが取消訴訟などで争える行政処分(役所が相手方に直接義務を課す決定)にあたるかを弁護士に確認する。この点は実務上、解釈が分かれている5. 公表に備えて、取引先への説明文を先に用意しておく

時効(請求できる期限):本条自体に時効の定めはない。指示が行政処分にあたると判断された場合は、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分があったことを知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)が目安となる。指示に処分性があるかどうか(取消訴訟などで争えるかどうか)は確立していないため、期限内に専門家へ相談すること

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)改正(令和6年(2024年)4月1日施行と理解される) コロナ禍の検査逼迫を受け、検査等措置協定の制度とあわせて本条の勧告・指示・公表の規定が設けられたと理解される。正確な改正法、施行日、その後の改正の有無は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成10年(1998年) 新設:感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律が制定(平成10年法律第114号)。本条はこの時点では存在しない
  2. 2.令和4年(2022年) 改正:新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえた改正で、検査等措置協定の制度とあわせて本条の勧告・指示・公表の規定が設けられたと理解される(令和6年4月1日施行と理解される。人的検証が必要)

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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 医療措置協定等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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