感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第36条の8(検査等措置協定に基づく措置の実施の状況の報告等)
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- 都道府県知事等は、必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、検査等措置協定を締結した病原体等の検査を行っている機関等の管理者に対し、当該検査等措置協定に基づく措置の実施の状況及び当該措置に係る当該病原体等の検査を行っている機関等の運営の状況その他の事項について報告を求めることができる。
- 2.病原体等の検査を行っている機関等の管理者は、前項の規定による都道府県知事等からの報告の求めがあったときは、正当な理由がある場合を除き、速やかに、同項に規定する事項を報告しなければならない。
- 3.前項の規定による報告を受けた都道府県知事は厚生労働大臣に対し、当該報告を受けた保健所設置市等の長は都道府県知事に対し、当該報告の内容を、それぞれ電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって厚生労働省令で定めるものをいう。)により報告するとともに、公表しなければならない。この場合において、当該報告を受けた都道府県知事は、速やかに、当該報告の内容を厚生労働大臣に報告しなければならない。
- 4.厚生労働大臣は都道府県知事に対し、都道府県知事は保健所設置市等の長に対し、それぞれ前項の規定による報告を受けた第一項に規定する事項について、必要があると認めるときは、必要な助言又は援助をすることができる。
- 5.厚生労働大臣は、第三項の規定による報告を受けたとき、又は前項の規定による助言若しくは援助をしたときは、必要に応じ、厚生労働省令で定めるところにより、その内容を公表するものとする。
この条文の基本情報
検査等措置協定に基づく措置の実施の状況の報告等とは何ですか?
定義検査等措置協定に基づく措置の実施の状況の報告等とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の8に定められた規定で、「都道府県知事等は、必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、検査等措置協定を締結した病原体等の検査を行っている機関等の管理者に対し、当該検査等…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の8(検査等措置協定に基づく措置の実施の状況の報告等)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の8の条文原文は「都道府県知事等は、必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、検査等措置協定を締結した病原体等の検査を行っている機関等の管理者に対し、当該検査等…」で始まります。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の8は第一節 医療措置協定等に置かれています。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の8の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の7です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の8の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の9です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の8には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第36条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114 - 本サイト収録
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第36条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/36_8
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点感染症法36条の8は、知事等が検査等措置協定を結んだ検査機関の管理者に履行状況の報告を求められると定める。管理者は正当な理由なく拒めず、報告内容は公表される。
Q · 検査等措置協定を結んだ検査機関は、県から報告を求められたら必ず応じないといけないの?
原則必要。正当な理由がない限り速やかに報告する義務がある
感染症法36条の8第2項により、検査等措置協定を結んだ検査機関等の管理者は、都道府県知事等から報告の求めがあれば、正当な理由がある場合を除き、協定に基づく措置の実施状況や運営状況などを速やかに報告しなければなりません。報告内容は第3項により上位の行政機関に電磁的方法で報告され、公表もされます。本条自体に罰則規定は置かれていませんが、報告は協定の実効性を確認する前提となります。
解説
パンデミックが来たら、国は民間の検査会社やクリニックにすぐ頼れると多くの人が思っている。実際は、平時に結んだ「検査等措置協定」(都道府県と検査機関が、有事に何件検査するかを事前に約束する契約)がなければ、行政は数字すら把握できない。本条はその協定を「約束しただけ」で終わらせないための確認ルールだ。知事等は協定先の管理者に、協定がどこまで実行できているか、機関の運営状況などの報告を求めることができる。管理者は正当な理由がない限り、速やかに報告しなければならない。ここで見落とされやすいのが第3項である。報告を受けた自治体は、その内容を電子的方法で上位の行政機関に上げるだけでなく、公表しなければならない。あなたが検査機関側なら、提出した数字は行政の内部資料にとどまらず、住民の目に触れる前提で扱われる。あなたが住民側なら、地元の検査体制が約束どおり動いているかを公開情報で確かめる手段を持っている。
法的な位置づけ
感染症法36条の8は、検査等措置協定の履行状況を確認するための報告制度を定める規定である。都道府県知事等は協定締結機関の管理者に措置の実施状況・運営状況等の報告を求めることができ、管理者は正当な理由がない限り速やかに報告する義務を負う。報告内容は電磁的方法で上位機関に伝達され、公表される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.報告の求めの内容と様式を確認する 都道府県知事等から届いた報告の求めについて、求められている事項(措置の実施状況、運営状況など)、様式、提出方法を確認する。厚生労働省令や自治体の通知もあわせて参照する
- 2.人員・試薬・機器の実数を根拠付きで整理する 協定上の検査能力と現在の実際の稼働能力を比較し、人員配置、試薬在庫、機器稼働状況を根拠資料とともにまとめる。報告は公表される前提で数字の前提条件も記録する
- 3.協定どおりに実施できない事情を明記する 協定内容を満たせない場合は理由を隠さず記載し、必要な支援があれば明示する。報告内容は助言・援助(第4項)を受ける材料にもなる
- 4.速やかに提出し、提出記録を保存する 指定された方法(電子システム等)で速やかに提出し、提出日時と提出内容の控えを保存する。報告できない正当な理由がある場合はその旨を書面で速やかに伝える
よくある質問 AI による整理
Q1検査等措置協定とは何ですか?
都道府県と検査機関などが、感染症の流行時に提供する検査能力などを平時のうちに取り決めておく協定です。感染症法36条の6が締結根拠です。
Q2感染症法36条の8の報告義務に罰則はありますか?
本条自体には罰則規定がありません。ただし正当な理由がない限り速やかに報告する義務が明記されており、報告の放置は協定の実効性を疑われる原因になります。
Q3検査機関の報告内容はどこで見られますか?
報告を受けた都道府県や保健所設置市等が公表する義務を負うため、各自治体のウェブサイトなどで確認するのが基本です。公表の形式は自治体ごとに異なります。
Q4報告を拒める「正当な理由」とはどんな場合?
条文に具体的な列挙はありません。単なる多忙は認められにくく、災害で機能が停止しているなど客観的に報告が困難な事情が想定されます。個別判断が必要です。
Q5検査機関の報告はどうやって提出しますか?
報告の方法は厚生労働省令で定めるところによります。自治体から示される様式や電子システムに従って提出するのが一般的です。最新の運用を確認してください。
Q6保健所設置市が受けた報告はどこに上がりますか?
保健所設置市等の長は報告内容を都道府県知事に電磁的方法で報告し、都道府県知事はさらに厚生労働大臣に報告します。あわせて公表も義務づけられています。
Q7検査協定の報告はいつ求められますか?
知事等が「必要があると認めるとき」に求められます。流行時に限られず、平時の履行状況確認として求められることもあり得ます。
Q8報告した後に行政から支援を受けられますか?
36条の8第4項により、厚生労働大臣は都道府県知事に、知事は保健所設置市等の長に必要な助言・援助ができます。報告内容が支援の前提になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1県から報告しろって言われたけど、忙しいから後回しにしても大丈夫?
本条2項は、正当な理由がある場合を除き「速やかに」報告する義務を課しています。単なる多忙は正当な理由と認められにくいでしょう。実務のポイント:本条自体に罰則は書かれていませんが、協定の履行状況が把握できない機関は、自治体から協定の実効性を疑われます。報告の遅れが、行政との関係で一番響きます
Q2報告した数字って、本当に一般公開されるんですか?
本条3項で、報告を受けた都道府県知事や保健所設置市等の長には公表義務があり、5項で厚生労働大臣も必要に応じて公表するものとされています。公表の粒度や形式は運用によって異なります。実務のポイント:公表資料は機関ごとに比較されやすいので、注記で数字の前提条件を補足しておくと、外部から誤解されにくくなります
間違えやすい点 AI による整理
- 協定を結んだ時点で検査機関の役割は終わり、あとは有事に動けばよいと考える管理者は多い。実際は平時から報告を求められうる。しかも求めがあれば「正当な理由」がない限り拒めない。協定は一度きりの署名ではなく、継続的に履行状況を確認される関係である
- 「行政への報告は非公開だろう」という前提で書類を作ると、後で困る。第3項は、報告を受けた都道府県知事や保健所設置市等の長に公表を義務づけている。何をどの粒度で公表するかは運用次第だが、提出した瞬間から外部に出る可能性を前提に、数字の根拠を説明できるようにしておくべきである
- 住民から見れば「検査が足りないのは国のせい」に見える。だが法律の設計では、検査能力は都道府県と個々の機関の協定で積み上げる仕組みになっている。責任の所在を問うなら、国より先に、地元の都道府県の協定と報告の公表内容を見るのが近道である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 感染症法36条の8:検査等措置協定の履行状況の報告・公表 | 感染症法36条の6:検査等措置協定の締結根拠 感染症法36条の2:医療措置協定(病床確保・発熱外来など) |
| 対象となる相手方 | 協定を締結した病原体等の検査を行っている機関等の管理者 | 都道府県と協定を結ぶ検査機関等 医療機関の管理者 |
| 段階 | 協定締結後の履行確認(監督と支援) | 平時の協定締結段階 平時の協定締結段階(医療提供体制) |
| 透明性の仕組み | 報告内容を上位機関に電磁的方法で報告し、公表する義務 | 協定内容の取り決め自体が中心 医療提供体制に関する協定の取り決めが中心 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾は中央主管機関(衛生福利部疾病管制署)主導で檢驗機構を指定・認可する仕組みで、日本のように都道府県と個別機関が協定を結び履行状況を公表する構造とは異なる
ドイツは届出義務を中心とした感染症監視制度を持つが、検査能力の事前協定と履行状況の公表という日本型の仕組みとの直接対応は要確認
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたは検査会社の拠点長で、県から「協定上の1日500件の検査能力について、現在の稼働状況を報告せよ」と求められた。人手不足で実際は300件しか回せない。数字を盛るか、正直に書くか。報告内容は公表される前提なので、盛った数字が後で実際の処理件数と食い違えば、協定の実効性そのものを疑われる
- もし新たな感染症の流行初期に、地元で PCR 検査の予約が三日待ちになったら、住民は何を根拠に行政へ説明を求められる? 協定に基づく報告内容は公表対象なので、協定上の検査能力と実際の稼働の差を突き合わせて質問できる
- 報告期限は条文上「速やかに」。週末を挟んで放置した時点で、県の集計から自社だけが抜け落ちる
取るべき行動
被害を受けた側:住民や患者として地域の検査体制に不安があるなら:1. 都道府県・保健所設置市のサイトで、本条に基づいて公表された協定の履行状況を確認する2. 協定上の検査能力と実際の稼働の差を整理する3. 自治体の担当課への問い合わせや議員への陳情で、具体的な数字を示して説明を求める。抽象的な苦情より回答を得やすい
訴えられた側:検査機関の管理者として報告を求められたら:1. 求められた項目(措置の実施状況、運営状況等)と様式を厚生労働省令で確認する2. 人員・試薬・機器の実数を根拠資料とともに整理する3. 協定どおりに実施できない事情があれば隠さず理由を記載する4. 報告できない「正当な理由」があると考えるなら、その旨を書面で速やかに伝える。黙って放置するのが最悪の選択である
時効(請求できる期限):消滅時効のような特定の期間制限はない。条文上の期限は、報告の求めがあった時から「速やかに」。具体的な提出期限は、個々の求めや厚生労働省令に基づく運用で示される(最新の運用をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)改正、令和6年(2024年)4月1日施行 新型コロナ対応の教訓を踏まえた感染症法改正で、検査等措置協定制度とともに新設されたとみられる。その後の改正の有無は人的検証が必要
改正の年表
- 1.令和4年(2022年) 新設:新型コロナ対応の教訓を踏まえた感染症法改正により、検査等措置協定制度とともに設けられたとみられる。令和6年(2024年)4月1日施行。その後の改正の有無は要確認
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