感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第44条の4の3(他の都道府県知事等の応援を受けた場合の応援に要する費用の負担)
前条の規定により他の都道府県知事又は公的医療機関等その他同条第六項の厚生労働省令で定める医療機関による新型インフルエンザ等感染症医療担当従事者又は新型インフルエンザ等感染症予防等業務関係者の確保に係る応援を受けた都道府県は、当該応援に要した費用を負担しなければならない。
この条文の基本情報
他の都道府県知事等の応援を受けた場合の応援に要する費用の負担とは何ですか?
定義他の都道府県知事等の応援を受けた場合の応援に要する費用の負担とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の4の3に定められた規定で、「前条の規定により他の都道府県知事又は公的医療機関等その他同条第六項の厚生労働省令で定める医療機関による新型インフルエンザ等感染症医療担当従事者又は新型インフルエ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の4の3(他の都道府県知事等の応援を受けた場合の応援に要する費用の負担)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の4の3の条文原文は「前条の規定により他の都道府県知事又は公的医療機関等その他同条第六項の厚生労働省令で定める医療機関による新型インフルエンザ等感染症医療担当従事者又は新型インフルエ…」で始まります。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の4の3は第七章 新型インフルエンザ等感染症に置かれています。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の4の3の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の4の2です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の4の3の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の5です。
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- 正式書式
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第44条の4の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114 - 本サイト収録
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第44条の4の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/44_4_3