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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第44条の5(厚生労働大臣による総合調整)

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  1. 厚生労働大臣は、第四十四条の二第一項の規定による公表を行ったときから同条第三項の規定による公表を行うまでの間、都道府県の区域を越えて新型インフルエンザ等感染症の予防に関する人材の確保又は第二十六条第二項において読み替えて準用する第二十一条の規定による移送を行う必要がある場合その他当該感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、都道府県知事又は医療機関その他の関係者に対し、都道府県知事又は医療機関その他の関係者が実施する当該感染症のまん延を防止するために必要な措置に関する総合調整を行うものとする。
  2. 2.都道府県知事は、必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対し、当該都道府県知事及び他の都道府県知事又は医療機関その他の関係者について、前項の規定による総合調整を行うよう要請することができる。この場合において、厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、同項の規定による総合調整を行わなければならない。
  3. 3.第一項の場合において、都道府県知事又は医療機関その他の関係者は、同項の規定による総合調整に関し、厚生労働大臣に対して意見を申し出ることができる。
  4. 4.厚生労働大臣は、第一項の規定による総合調整を行うため必要があると認めるときは、都道府県知事又は医療機関その他の関係者に対し、それぞれ当該都道府県知事又は医療機関その他の関係者が実施する新型インフルエンザ等感染症のまん延を防止するために必要な措置の実施の状況について報告又は資料の提出を求めることができる。
  5. 5.厚生労働大臣は、第一項の規定による総合調整を行うに当たっては、新型インフルエンザ等対策特別措置法第十八条第一項に規定する基本的対処方針との整合性の確保を図らなければならない。

この条文の基本情報

厚生労働大臣による総合調整とは何ですか?

定義厚生労働大臣による総合調整とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の5に定められた規定で、「厚生労働大臣は、第四十四条の二第一項の規定による公表を行ったときから同条第三項の規定による公表を行うまでの間、都道府県の区域を越えて新型インフルエンザ等感染症の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の5(厚生労働大臣による総合調整)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
  2. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の5の条文原文は「厚生労働大臣は、第四十四条の二第一項の規定による公表を行ったときから同条第三項の規定による公表を行うまでの間、都道府県の区域を越えて新型インフルエンザ等感染症の…」で始まります。
  3. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の5は第七章 新型インフルエンザ等感染症に置かれています。
  4. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
  5. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の5の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の4の3です。
  7. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の5の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の6です。
  8. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第44条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114
  • 本サイト収録感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第44条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/44_5

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点感染症法44条の12は、新型インフルエンザ等感染症の発生公表から終息公表までの間、厚生労働大臣が知事や医療機関の措置を総合調整すると定める。

Q · パンデミックのとき、厚生労働大臣は病院や県に命令できるの?

本条では命令できず、措置の総合調整と報告要求にとどまる

感染症法44条の12第1項により、厚生労働大臣は新型インフルエンザ等感染症の発生公表から終息公表までの間、県境を越えた人材確保や患者移送などが必要な場合に、都道府県知事や医療機関などの措置を総合調整します。これは命令ではなく調整です。第4項で措置の実施状況の報告や資料の提出を求めることはできます。第2項により知事は大臣に総合調整を要請でき、第3項により知事や医療機関は意見を申し出られます。

解説

コロナ禍で「隣の県には空き病床があるのに、なぜ患者を運べないのか」と苛立った人は多い。答えの一部が本条にある。新型インフルエンザ等感染症の発生が公表されてから終息が公表されるまでの間(第44条の2第1項から第3項まで)、厚生労働大臣は都道府県知事や医療機関などに対し、まん延防止の措置を束ねる「総合調整」(ばらばらに動く関係者の役割分担や優先順位を、上から整える作業)を行う。県境を越える人材確保や患者の移送が典型例である。押さえておきたいのは第2項だ。知事は大臣に「調整してくれ」と要請でき、大臣は必要と認めれば調整しなければならない。一方で総合調整はあくまで調整であり、強制力のある「指示」とは別の道具として整理されている。報告や資料の提出を求めることもできるが、大臣が単独で病院を動かせるわけではない。誰が何を決めているのかが分かれば、ニュースの見え方が変わる。

法的な位置づけ

感染症法44条の12は、新型インフルエンザ等感染症の発生公表から終息公表までの期間に限り、厚生労働大臣が都道府県知事や医療機関などの関係者が実施するまん延防止措置を総合調整する権限を定める規定である。知事からの要請権、関係者の意見申出権、大臣の報告徴収権、特措法上の基本的対処方針との整合確保義務を併せて規定する。

よくある質問 AI による整理

Q1感染症法の総合調整とは何ですか?

感染症のまん延を防ぐため、厚生労働大臣が知事や医療機関などの措置の役割分担や優先順位を整えることです。根拠は感染症法44条の12第1項です。

Q2総合調整はいつからいつまで行われますか?

新型インフルエンザ等感染症の発生を公表したとき(44条の2第1項)から、終息を公表するとき(同条第3項)までの間に限られます。

Q3総合調整に従わないと罰則はありますか?

本条には総合調整に従わない場合の罰則は規定されていません。総合調整は命令ではなく、関係者の措置を調整する権限として定められています。

Q4県をまたぐ患者の搬送は誰が決めますか?

移送は26条2項で読み替えて準用する21条に基づきます。県境を越える移送が必要な場合、厚生労働大臣が本条に基づき関係者を総合調整します。

Q5厚労省から病院に報告を求められるのはなぜですか?

本条4項により、大臣は総合調整のため必要があると認めるとき、医療機関などに措置の実施状況の報告や資料の提出を求めることができます。

Q6新型コロナの5類移行で総合調整はどうなった?

2023年5月8日に新型コロナが新型インフルエンザ等感染症から外れたため、新型コロナを対象とする本条の総合調整は行われなくなりました。

Q7病院は国の総合調整に意見を言えますか?

言えます。本条3項により、都道府県知事や医療機関その他の関係者は、総合調整に関して厚生労働大臣に意見を申し出ることができます。

Q8総合調整と特措法の基本的対処方針の関係は?

本条5項により、大臣は総合調整にあたり、新型インフルエンザ等対策特別措置法18条1項の基本的対処方針との整合性を確保しなければなりません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1総合調整って、結局国が病院に命令できるってことですか?

できません。本条第1項の総合調整は、知事や医療機関がそれぞれ行う措置を調整するものであり、命令ではありません。第4項で状況の報告を求めることはできますが、それ以上の強制は本条からは出てきません。実務のポイント:行政文書で「調整」と書かれているか「指示」と書かれているかで、受け手の法的立場は大きく変わる。病院の法務担当は最初にこの一語を確認する

Q2県知事が国に『助けて』って言えるルールはあるんですか?

あります。本条第2項により、知事は大臣に総合調整を要請でき、大臣は必要と認めるときは総合調整を行わなければなりません。対象には他の都道府県の知事や医療機関も含まれます。実務のポイント:「必要と認めるとき」の判断は大臣側にあるため、要請書に病床使用率や搬送困難事例の数字をどれだけ具体的に盛り込めるかで、国の動き出しの速さが変わる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「パンデミックになれば国が病院に命令して何でも動かせる」と思われがちだが、本条の総合調整は命令ではない。関係者の措置を調整する権限であり、法的拘束力の強い指示とは区別して設計されている。どこまで事実上従う必要があるかは、実務上も解釈に幅がある
  • 調整は国から一方的に降りてくるものだと思っているなら、問いの立て方が逆である。第2項は知事の側から大臣に調整を要請できると定め、第3項は医療機関の側にも意見を申し出る権利を与えている。現場は受け身の立場に置かれているわけではない
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割感染症法44条の12:大臣による措置の総合調整感染症法44条の2:発生・終息の公表(本条の適用期間を画定)
感染症法26条(21条準用):患者の移送
主体厚生労働大臣(知事に要請権、関係者に意見申出権)厚生労働大臣
都道府県知事
相互の関係44条の2の公表期間中に限り、県境を越える移送などを調整公表の有無が本条の発動・終了を決める
県境を越える移送が本条の総合調整の典型対象

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
傳染病防治法第17條

台湾は中央流行疫情指揮中心を設置し、中央が統一指揮する仕組み。日本の本条が強制力のない調整にとどまる点とは設計思想が異なる

アメリカ
Public Health Service Act § 319

連邦保健福祉長官が公衆衛生上の緊急事態を宣言し、連邦の資源を動員する枠組み。州の公衆衛生権限との分担は日本の国・都道府県関係に近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 第8波の夜、県内の重症病床は満床で、隣県には空きがある。知事が自前の広域連携だけで足りないと判断したら、第2項に基づき厚労大臣に総合調整を要請するカードが残っている
  • あなたが中規模病院の事務長で、厚労省から「措置の実施状況を報告されたい」という文書が届いた。第4項による報告・資料の提出の求めである。提出期限まであと3日。病床稼働、人員配置、受入実績の数字を誰がまとめるのか、今日のうちに決めておかないと間に合わない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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