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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第53条の20(売渡し、貸付け、輸送又は保管に関する指示等)

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  1. 厚生労働大臣は、特定の地域において感染症対策物資等の供給が不足し、又は感染症対策物資等の需給の状況その他の状況から合理的に判断して、その供給が不足する蓋然性が高いと認められるため、当該地域において感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止することが困難になることにより、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあり、当該地域における当該感染症対策物資等の供給を緊急に増加させることが必要であると認めるときは、当該感染症対策物資等の生産、輸入又は販売の事業を行う者に対し、売渡しをすべき期限及び数量並びに売渡先を定めて、当該感染症対策物資等の売渡しをすべきことを指示することができる。
  2. 2.厚生労働大臣は、前項に規定する事態に対処するため必要があると認めるときは、当該感染症対策物資等の貸付けの事業を行う者に対し、貸付けをすべき期限、数量及び期間並びに貸付先を定めて、当該感染症対策物資等の貸付けをすべきことを指示することができる。
  3. 3.厚生労働大臣は、第一項に規定する事態に対処するため特に必要があると認めるときは、当該感染症対策物資等の輸送の事業を行う者に対し、輸送をすべき期限、数量及び区間並びに輸送条件を定めて、当該感染症対策物資等の輸送をすべきことを指示することができる。
  4. 4.厚生労働大臣は、第一項に規定する事態に対処するため特に必要があると認めるときは、当該地域において当該感染症対策物資等の保管の事業を行う者に対し、保管をすべき数量及び期間並びに保管条件を定めて、当該感染症対策物資等の保管をすべきことを指示することができる。
  5. 5.厚生労働大臣は、前各項の規定による指示をしようとするときは、あらかじめ、当該感染症対策物資等の生産、輸入、販売、貸付け、輸送又は保管の事業を所管する大臣に協議するものとする。
  6. 6.厚生労働大臣は、第一項から第四項までの規定による指示を受けた者が、正当な理由がなくその指示に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

この条文の基本情報

売渡し、貸付け、輸送又は保管に関する指示等とは何ですか?

定義売渡し、貸付け、輸送又は保管に関する指示等とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の20に定められた規定で、「厚生労働大臣は、特定の地域において感染症対策物資等の供給が不足し、又は感染症対策物資等の需給の状況その他の状況から合理的に判断して、その供給が不足する蓋然性が高…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の20(売渡し、貸付け、輸送又は保管に関する指示等)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
  2. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の20の条文原文は「厚生労働大臣は、特定の地域において感染症対策物資等の供給が不足し、又は感染症対策物資等の需給の状況その他の状況から合理的に判断して、その供給が不足する蓋然性が高…」で始まります。
  3. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の20は第九章の二 感染症対策物資等に置かれています。
  4. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
  5. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の20の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の19です。
  7. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の20の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の21です。
  8. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の20には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第53条の20
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114
  • 本サイト収録感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第53条の20(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/53_20

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点感染症法53条の20は、特定地域で感染症対策物資等が不足しそうなとき、厚労大臣が事業者に売渡し・貸付け・輸送・保管を指示でき、正当な理由なく従わなければ公表できると定める。

Q · 国から「この地域の病院にマスクを売れ」と指示されたら、断れないの?

正当な理由があれば争う余地があり、理由なく無視すれば社名公表の対象になる

感染症法53条の20第1項により、厚生労働大臣は特定地域で感染症対策物資等の供給が不足する(またはその蓋然性が高い)場合、生産・輸入・販売の事業者に売渡しの期限・数量・売渡先を定めて指示できます。同条6項は、正当な理由なく従わなかったときに公表できると定めていますが、本条自体に罰金の規定はありません。在庫の実数や生産ラインの停止など、従えない理由を文書で示せるかどうかが分かれ目になります。

解説

2020年春、マスクが店頭から消えた。転売で一箱数千円になり、病院でさえ足りなかった。あのとき国が使えた手段は「お願い」が中心だった。その反省からできたのが本条である。厚生労働大臣は、特定の地域でマスク・消毒液・防護服などの「感染症対策物資等」が足りない、または足りなくなる可能性が高いと判断した場合、物資を作る・輸入する・売る事業者に「いつまでに、何個を、どこへ売れ」と指示できる。対象は売る側だけではない。物資を貸す会社、運ぶ物流会社、倉庫で保管する会社にも、条件を定めて指示できる。注意すべき点が二つある。一つ目は、条文に価格を決める規定がないこと。二つ目は、従わなかった場合の制裁として本条が定めているのは罰金ではなく「公表」だということ。ただし、「正当な理由がなく従わなかった会社」として名前を出されることが、取引先や世論に与えるダメージは罰金より大きいこともある。メーカー、卸、物流、倉庫のどこで働いていても、次の感染症が流行したときには当事者になりうる

法的な位置づけ

感染症法第53条の20は、感染症対策物資等の売渡し等の指示を定める規定である。特定地域で物資の供給不足又はその高い蓋然性があり緊急の供給増加が必要なとき、厚生労働大臣が生産・輸入・販売、貸付け、輸送、保管の各事業者に期限・数量・相手先等を定めて指示し、正当な理由なく従わない者を公表できる旨を規定する。

手順

  1. 1.指示書の内容を即日確認する 指示書に記載された期限・数量・売渡先(貸付先・区間・保管条件)を確認し、社内の在庫・生産能力・既存契約と照合する
  2. 2.実行できる部分とできない部分を切り分ける 指示のうち実行可能な数量と期限、実行が困難な部分を区別し、困難な部分について在庫の実数・ライン停止・既存契約などの理由を整理する
  3. 3.正当な理由を文書で回答する 従えない部分について、その理由と裏付け資料を添えた回答書を厚生労働省に提出し、提出記録を保存する。公表要件は「正当な理由がなく」なので記録が防御の中心になる
  4. 4.既存顧客への連絡と不服申立ての検討 既存の取引先に行政指示による納期変更の可能性を連絡し、契約上の責任の扱いを協議する。指示内容に不服がある場合は、審査請求・取消訴訟の可否を弁護士に確認する

よくある質問 AI による整理

Q1感染症対策物資等とは何ですか?

マスクや消毒液、防護服、医薬品、医療機器など、感染症の予防・まん延防止に必要な物資を指します。具体的な定義は感染症法の物資確保に関する章で定められています。

Q2物資の売渡し指示は誰が出すのですか?

厚生労働大臣です。ただし同条5項により、指示を出す前に、その物資の生産・販売・輸送などの事業を所管する大臣とあらかじめ協議することになっています。

Q3運送会社にも国から輸送の指示が来ることはある?

あります。同条3項により、厚生労働大臣は「特に必要がある」ときに、輸送事業者へ期限・数量・区間・輸送条件を定めて輸送を指示できます。売渡しの指示より要件が厳しくなっています。

Q4倉庫業者は保管の指示を断れる?

同条4項で、特に必要があるときは当該地域の保管事業者に数量・期間・保管条件を定めた指示が出せます。正当な理由があれば従わなくても公表の対象外となる余地があります。

Q5指示に従わない「正当な理由」とは?

条文に具体例はありません。在庫が実際にない、生産ラインが物理的に止まっているなど、指示を実行できない客観的事情が典型と考えられ、資料で裏付けることが重要です。

Q6売渡し指示に不服があるときはどうする?

指示が行政処分にあたるなら、審査請求(行政不服審査法)や取消訴訟(行政事件訴訟法)を検討できます。ただし処分性は解釈が分かれるため、早めに弁護士へ相談してください。

Q7感染症法53条の20はいつできた?

新型コロナでの物資不足を受けた令和4年(2022年)の感染症法改正で新設されたとみられます。施行日を含め、最新の条文はe-Gov法令検索でご確認ください。

Q8レンタル会社も物資の指示対象になる?

なります。同条2項により、物資の貸付け事業を行う者に対し、貸付けの期限・数量・期間・貸付先を定めて貸付けを指示できます。売る会社だけが対象ではありません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1国に売れって言われたら、値段も国が決めるんですか?

本条(53条の20第1項)が指示の内容として定めているのは、売渡しの期限・数量・売渡先であり、価格を決める規定は条文にありません。取引の形をとる以上、代金をどう扱うかは別途の調整に委ねられています。実務のポイント:価格で揉めるのを避けるには、指示が出る前の照会段階で、原価と通常の販売価格の根拠資料を出しておく。後から交渉するより、最初に数字を出した側が基準を握りやすい

Q2指示を無視したら罰金ですか?

本条6項が定める効果は、正当な理由なく従わなかった場合の「公表」であり、本条自体に罰金の規定はありません。ただし同じ法律の報告徴収など周辺の規定には罰則が付く場合があるため、個別に確認が必要です(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:公表で大事なのは「正当な理由」の立証責任を事実上誰が負うかである。従えない理由をその場で文書にして提出した会社は、公表される対象になりにくい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「国の指示なのだから、無償で差し出さなければならない」と考える人がいる。しかし本条が命じるのは「売渡し」「貸付け」であり、取引である。代金や賃料を受け取る前提の制度で、徴用とは性質が違う。条文には価格を決める規定がないため、価格がどう決まるかは実務上の論点として残る
  • 制裁が「公表」だけだから軽い、と考えるのは深刻度を見誤っている。感染症が流行している最中に「正当な理由なく医療物資の供給指示に従わなかった企業」として名前を出されれば、取引停止やSNSでの炎上、採用への悪影響がまとめて来る。法律上の制裁は小さくても、市場からの制裁は限度がない
  • 「うちは販売業者ではないから関係ない」という発想は前提が間違っている。本条は売渡しだけでなく、貸付け(2項)、輸送(3項)、保管(4項)にまで指示の対象を広げている。レンタル会社、運送会社、倉庫業者も同じように当事者になる

他国ではどう定めているか 5 か国

台湾
傳染病防治法第54條

台湾は中央流行疫情指揮中心の成立期間中に防疫物資の徴用・調用を認める。日本の本条は売渡しという取引形式をとり、制裁も公表にとどめる点で強制の度合いが浅い

韓国
물가안정에 관한 법률 제6조

韓国は2020年のマスク不足時に緊急需給調整措置で生産・出荷を統制した。日本は感染症法の中に専用の指示権限を設けた

ドイツ
Infektionsschutzgesetz § 5 Abs. 2

ドイツは連邦議会による epidemische Lage の確認を前提に、連邦保健省が医療物資の供給確保に関する命令を出せる仕組みをとった

フランス
Code de la santé publique art. L3131-15

フランスは緊急衛生事態下で徴発や価格統制まで認める。日本の本条には価格を定める規定がない

アメリカ
Defense Production Act of 1950, Title I

米国はコロナ禍で国防生産法を発動し、マスク等の優先生産・配分を命じた。日本より強い命令権限を持つ

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 中堅の衛生用品メーカーで営業部長をしているとする。厚生労働省から文書が届き、「14日以内に、指定した県の医療機関へ防護服5万着を売り渡すこと」と書かれていた。既存の大口顧客との納品契約とぶつかる。あと2週間で、どちらの約束を優先するか決めなければならない
  • 指示に従わなかったら、会社名がそのまま公表されるのか? 6項は「正当な理由がなく」従わなかった場合に限っている。在庫が実際になかった、生産ラインが物理的に止まっていたといった事情を記録で示せるかどうかで、結論が変わる
  • 地方の倉庫会社に、保管の数量・期間・条件(温度管理など)を定めた指示が来た。他の荷主の荷物を動かしてスペースを空ける必要がある。荷主との寄託契約上の責任をどう処理するかは、条文には書かれていない
  • 友人が経営する物流会社に、区間と輸送条件を指定した輸送指示が届いた。3項は「特に必要がある」ときに限っている。売渡しの指示より一段厳しい要件だ。友人から「これ断れるの?」と聞かれたら、まず要件の書き分けを指摘できる
  • 地方の小さなクリニックでは消毒液が底をつきかけている。県庁に窮状を伝え、県を通じて国に地域の不足状況を把握してもらうことが、本条の指示が動き出すきっかけになりうる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 医療機関や介護施設で物資が足りない場合、在庫の推移・発注しても届かなかった記録・取引先の回答を日付つきで残す2. 都道府県の担当部局に地域の不足状況を具体的な数字で伝え、国への情報提供を求める3. 指示によって物資が回ってくる売渡先として指定された場合は、受入体制(受領担当・保管場所・支払手続)を事前に整えておく4. 価格や条件に疑問があれば、記録を残したうえで所管部局に照会する

訴えられた側:1. 指示書の期限・数量・相手先・条件を即日確認し、実行できる部分とできない部分を切り分ける2. 実行できない部分について、在庫の実数、生産能力、既存契約の内容など「正当な理由」を裏付ける資料を文書で提出する3. 既存の顧客には不可抗力や行政指示を理由に連絡し、契約上の責任の扱いを協議する4. 指示が処分にあたるかは実務上解釈が分かれるため、不服がある場合は早い段階で行政法に詳しい弁護士に審査請求・取消訴訟が可能か確認する

時効(請求できる期限):本条に特定の期限規定はなく、期限は指示書で個別に定められる。指示が行政処分にあたると解される場合、審査請求は知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)、取消訴訟は知った日から6か月(行政事件訴訟法14条)だが、処分性については実務上解釈が分かれている(最新の改正状況をご確認ください)

学説

行政法学の一般的整理:行政上の公表には、国民への情報提供を目的とするものと、義務違反への制裁的機能を持つものがあるとされる。本条6項の公表は不服従を要件とする点で制裁的性格を帯び、手続保障や処分性の扱いが論点となりうる

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)改正(要検証) 新型コロナ流行時の物資不足を受け、感染症対策物資等の確保に関する章とともに新設されたとみられる。公布日・施行日は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.令和4年(2022年) 新設:新型コロナウイルス感染症流行時の物資不足を受けた感染症法改正により、感染症対策物資等の確保に関する規定とともに新設されたとみられる(公布日・施行日は要確認)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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