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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第53条の21(財政上の措置等)

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国は、第五十三条の十六第一項の規定による要請又は同条第四項の規定による指示に従って感染症対策物資等の生産を行った生産業者、第五十三条の十八第一項の規定による要請又は同条第二項において読み替えて準用する第五十三条の十六第四項の規定による指示に従って感染症対策物資等の輸入を行った輸入業者及び前条第一項から第四項までの規定による指示に従って感染症対策物資等の売渡し、貸付け、輸送又は保管を行った者に対し、必要な財政上の措置その他の措置を講ずることができる。

この条文の基本情報

財政上の措置等とは何ですか?

定義財政上の措置等とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の21に定められた規定で、「国は、第五十三条の十六第一項の規定による要請又は同条第四項の規定による指示に従って感染症対策物資等の生産を行った生産業者、第五十三条の十八第一項の規定による要請…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の21(財政上の措置等)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
  2. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の21の条文原文は「国は、第五十三条の十六第一項の規定による要請又は同条第四項の規定による指示に従って感染症対策物資等の生産を行った生産業者、第五十三条の十八第一項の規定による要請…」で始まります。
  3. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の21は第九章の二 感染症対策物資等に置かれています。
  4. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
  5. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の21の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の20です。
  7. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の21の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の22です。
  8. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の21には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第53条の21
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114
  • 本サイト収録感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第53条の21(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/53_21

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点感染症法53条の21は、国の要請・指示に従い感染症対策物資等の生産・輸入・輸送等を行った事業者に、国が財政上の措置を講ずることができると定める。補償は義務ではない。

Q · 国の要請でマスクを増産して損をしたら、国に補償を請求できるの?

請求権はなく、措置を講ずるかは国の裁量です

感染症法53条の21は、国の要請や指示に従って感染症対策物資等を生産・輸入した事業者などに対し、国が「財政上の措置その他の措置を講ずることができる」と定めています。「講じなければならない」ではないため、損失の全額補填を求める請求権が生まれるわけではありません。措置の有無や中身は予算と政策判断で決まります。そのため、協力する前に根拠条文と費用見積りを書面で残すことが、後の協議で重要になります。

解説

国から「マスクを増産してくれ」と要請され、ラインを組み替えて従った。ところが感染が収まると在庫の山と設備の借金だけが残った。感染症法53条の21はこの場面のために置かれた条文だが、使われている述語は「講ずることができる」であり、「講じなければならない」ではない。国は財政上の措置をとることが「できる」だけで、補償する義務までは負っていない。もう一つ見落とされやすい点がある。生産と輸入については「要請」に従った場合も対象になるが、売渡し・貸付け・輸送・保管は、前条に基づく「指示」に従った場合に限られる。物流や卸の事業者が善意で自主的に協力しても、条文上はこの対象から外れうる。つまり、協力する前に「これは要請なのか指示なのか、根拠条文は何か」を書面で確かめた事業者だけが、後で支援を求める足場を持てる。

法的な位置づけ

感染症法第53条の21は、感染症対策物資等の確保に協力した民間事業者に対する国の財政上の措置を定める規定である。生産・輸入は要請又は指示に従った場合、売渡し・貸付け・輸送・保管は第53条の20の指示に従った場合を対象とし、措置を講ずるか否か及びその内容は国の裁量に委ねられる。

手順

  1. 1.要請・指示の根拠条文を文書で特定する 国や自治体から協力の打診を受けたら、着手前に第53条の16、第53条の18、第53条の20のいずれに基づく要請・指示かを文書で確認する。口頭の依頼だけの場合は、法に基づく指示かどうかを書面で示すよう求める
  2. 2.対応可能な数量・期間と追加費用の見積りを提出する 既存顧客との契約上の違約リスクを洗い出し、対応できる数量と期間の上限、設備投資・人件費・保管料などの追加費用見積りを根拠付きで回答する。当初から示した負担として後の協議で扱われやすくなる
  3. 3.協力に伴う支出を通常業務と区別して記録する 増産・輸入・保管のための設備費、人件費、為替差損、倉庫料などを、通常業務と分けた勘定で帳簿に記録する。後から按分すると説明力が落ちるため、着手時点から区分しておく
  4. 4.在庫・損失の見通しを早期に所管省庁へ報告する 需要の減少で在庫や損失が見え始めた段階で、数字を添えて所管省庁に協議を申し入れる。措置は国の裁量で予算と連動するため、業界団体を通じた要望とあわせて交渉ルートを複線化する

よくある質問 AI による整理

Q1感染症対策物資等とは何ですか?

感染症の流行時に確保が必要となる医薬品、医療機器、マスクやガウンなどの個人防護具を指す概念です。具体的な範囲は感染症法の物資確保に関する規定と関係法令で確認します。

Q2感染症法53条の21とは簡単に言うと?

国の要請や指示に応じて物資の生産・輸入・輸送などに協力した事業者を、国が財政面などで支援できるとした規定です。支援は義務ではなく国の裁量です。

Q3感染症法の「要請」と「指示」の違いは?

要請は協力を求めるもの、指示はより強い法的な働きかけです。本条では生産・輸入は要請でも対象ですが、売渡し・輸送・保管は指示に従った場合に限られます。

Q4国の生産要請は断れる?

要請と指示では法的な扱いが異なり、応じない場合の効果も第53条の16以下の各規定ごとに違います。根拠条文を特定したうえで、対応可能な範囲を根拠付きで回答するのが実務的です。

Q5要請に応じた輸入で出た為替差損も支援される?

輸入は要請に従った場合も本条の対象ですが、どの費用を措置の対象にするかは国の判断です。為替差損を協議に乗せるには、通常取引と区別した仕入れ記録が欠かせません。

Q6感染症法53条の21の申請期限はいつまで?

本条自体に申請期限や時効の定めはありません。ただし措置は予算編成と連動するため、損失の見通しは早期に所管省庁へ報告するほど検討対象に入りやすくなります。

Q7憲法29条の損失補償と何が違う?

憲法29条3項は財産を公共のために用いる場合の正当な補償を定めます。本条は協力者への措置を国が「講ずることができる」とする裁量規定で、補償請求権を直接与えるものではありません。

Q8国の物資協力を受ける前に何を確認すべき?

根拠条文(要請か指示か)、数量、期間、価格の考え方を文書で確認します。あわせて追加費用の見積りを提出し、やり取りを議事録として残しておくことが重要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1国の要請でマスク作ったのに売れ残ったら、国が全部買い取ってくれるんですか?

保証はない。感染症法53条の21は財政上の措置を「講ずることができる」と定めるだけで、買取りや損失の全額補填を義務付けてはいない。措置の有無や中身は、予算と政策判断で決まる。実務のポイント:実務で差がつくのは、増産前に提出した費用見積りと、在庫が出始めた時点での早期報告である。数字が予算編成の前に届いた事業者ほど措置の検討対象に入りやすい

Q2うちは運送会社で、自治体から頼まれて検査キットを運んだだけ。これも対象になりますか?

条文上、売渡し・貸付け・輸送・保管で対象になるのは、第53条の20第1項から第4項までの規定による「指示」に従った場合である。口頭の依頼や任意の協力では、対象に入るかどうかがあいまいになる。実務のポイント:引き受ける前に「法に基づく指示かどうか、文書でもらえるか」を確認する。それだけで、後で支援を求める際の立ち位置が大きく変わる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「国に頼まれてやったのだから、損は国が埋めてくれる」と考えがちだが、本条は財政上の措置を「講ずることができる」と定めるだけで、補償を義務付けてはいない。憲法29条3項にいう損失補償(公共のために財産を収用・制限した場合の正当な補償)とも構造が違い、要請や指示に従ったからといって損失の全額を請求する権利が生まれるわけではない
  • 生産や輸入をする側は「要請」でも対象になると知っていても、物流・卸・倉庫の側が「指示」の場合に限られるという非対称は見落とされやすい。運送会社から見れば「国のために動いた」だが、条文から見れば「法的な指示がなかった自主協力」になりうる。この落差が、支援の対象から外れる理由になる
  • 「財政上の措置」は補助金のことだと決めつけるのも早い。条文は「その他の措置」も含めており、買取り、融資、税制上の配慮、契約上の手当てなど、形はひとつに定まっていない。何がもらえるかと問うより、何を交渉材料として示せるかと問う方が実態に近い
比較の観点この条文ほかの条文
規律する内容53条の21:協力した事業者への財政上の措置その他の措置53条の16:生産業者への生産の要請・指示
53条の20:売渡し・貸付け・輸送・保管等の指示
主な相手方生産業者・輸入業者・売渡し等を行った者感染症対策物資等の生産業者
物資の売渡し・貸付け・輸送・保管を担う者
本条との関係前提となる要請・指示に従ったことが措置の対象要件要請・指示のいずれに従っても本条の対象
指示に従った場合のみ本条の対象(任意協力は文言上外れうる)

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
傳染病防治法 第54条

台湾は流行時に防疫物資を徵用・徵調する権限とあわせて補償を定める構造で、協力者支援を裁量的措置にとどめる日本の本条とは性格が異なる

フランス
Code de la santé publique art. L3131-15

フランスは衛生緊急事態下で物資・役務の徴発を認める。強制的な徴発と補償の組合せであり、要請ベースの協力に裁量的措置を講ずる日本とは手法が違う

アメリカ
Defense Production Act of 1950

米国は国防生産法により民間企業に生産の優先契約を命じうる。2020年のマスク・人工呼吸器確保でも用いられ、契約を通じて対価が支払われる点が特徴

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 医療用ガウンを作る中堅縫製工場。厚生労働省から第53条の16に基づく生産の要請が届き、通常品のラインを止めて増産した。半年後、需要が急減して在庫と追加設備の費用が残る。工場長が真っ先に探すべきは、要請文書の原本と、増産のために支出した費用の内訳である
  • 倉庫会社のあなたのもとに、自治体経由で「抗原検査キットを一時保管してほしい」と電話が来た。もし口頭の依頼だけで引き受けたら、保管料は誰が払うのか? 前条の「指示」に当たらなければ、本条の対象になるかどうか自体があいまいになる
  • 輸入商社が国の要請に応じ、高値の海外市場でパルスオキシメーターを買い付けた。為替が動いて円安になり、仕入れ値が想定を大きく上回った。輸入は「要請」でも対象に入るが、措置の中身と範囲は国の判断で決まる
  • あと3日で要請に回答しなければならない。応じれば既存顧客への納期が遅れ、違約金のリスクがある。応じなければ国との関係が気まずくなる。経営会議で問うべきは「応じた場合の損失を国はどこまで見るのか」であり、条文はその答えを約束していない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 受けたのが第53条の16、第53条の18の要請・指示か、第53条の20の指示かを文書で特定する2. 増産・輸入・保管のための追加支出(設備、人件費、為替差損、倉庫料)を、通常業務と区別して帳簿に分ける3. 在庫や損失が見え始めた段階で所管省庁に数字を添えて協議を申し入れる4. 措置はあくまで国の裁量であるため、業界団体を通じた要望とあわせて交渉ルートを複線化する

訴えられた側:国から要請や指示を受けて協力を迫られる側になった場合:1. 対応できる数量と期間の上限を、根拠を添えて回答する2. 既存顧客との契約上の違約リスクを洗い出し、国側に条件として伝える3. 応じない場合の法的な扱いは第53条の16以下の各規定で異なるため、要請と指示を区別して判断する4. 回答内容とやり取りは議事録として残す

時効(請求できる期限):本条に特定の時効や申請期限はない。措置は国の裁量で講じられるもので、請求権として成立するわけではないため、一般消滅時効をそのまま当てはめる構造にもならない。ただし、補助金の交付決定や買取り契約などで国に対する金銭債権が具体的に発生した場合は、会計法30条により原則5年で時効消滅する(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)改正(要確認) 新型コロナ対応の教訓を受けた感染症法改正で、第9章の2の感染症対策物資等の確保に関する規定とともに新設されたとみられる。施行日を含め人的検証が必要

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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