被災者生活再建支援法 第14条(秘密保持義務)
支援法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、第七条第二号の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
この条文の基本情報
秘密保持義務とは何ですか?
定義秘密保持義務とは、被災者生活再建支援法第14条に定められた規定で、「支援法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、第七条第二号の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 被災者生活再建支援法第14条(秘密保持義務)は、日本の被災者生活再建支援法に含まれる条文です。
- 被災者生活再建支援法第14条の条文原文は「支援法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、第七条第二号の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。」で始まります。
- 被災者生活再建支援法第14条は第三章 被災者生活再建支援法人に置かれています。
- 被災者生活再建支援法の公布日は平成10年5月22日です。
- 被災者生活再建支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 被災者生活再建支援法第14条の前の条は被災者生活再建支援法第13条です。
- 被災者生活再建支援法第14条の次の条は被災者生活再建支援法第15条です。
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- 正式書式
被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0100000066 - 本サイト収録
被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0100000066/14