(譲渡等の禁止)
第20条の2
支援金の支給を受けることとなった者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
2支援金として支給を受けた金銭は、差し押さえることができない。
(譲渡等の禁止)
支援金の支給を受けることとなった者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
2支援金として支給を受けた金銭は、差し押さえることができない。
(公課の禁止)
租税その他の公課は、支援金として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。
(政令への委任)
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)