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被災者生活再建支援法 第五章 雑則

第20条の2〜第22条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 被災者生活再建支援法第五章 雑則は、第20条の2〜第22条の全 3 条で構成されています。
  2. 被災者生活再建支援法第五章 雑則が属する被災者生活再建支援法の法令番号は平成十年法律第六十六号です。
  3. 被災者生活再建支援法の公布日は平成10年5月22日です。
  4. 被災者生活再建支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(譲渡等の禁止)

第20条の2

支援金の支給を受けることとなった者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

2支援金として支給を受けた金銭は、差し押さえることができない。

(公課の禁止)

第21条

租税その他の公課は、支援金として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。

(政令への委任)

第22条

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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