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被災者生活再建支援法 第四章 国の補助等

第18条〜第20条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 被災者生活再建支援法第四章 国の補助等は、第18条〜第20条の全 3 条で構成されています。
  2. 被災者生活再建支援法第四章 国の補助等が属する被災者生活再建支援法の法令番号は平成十年法律第六十六号です。
  3. 被災者生活再建支援法の公布日は平成10年5月22日です。
  4. 被災者生活再建支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(国の補助)

第18条

国は、第七条第一号の規定により支援法人が交付する額及び同条第二号の規定により支援法人が支給する支援金の額の二分の一に相当する額を補助する。

(地方債の特例)

第19条

第九条第二項の規定に基づく都道府県の支援法人に対する拠出に要する経費については、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条各号に規定する経費に該当しないものについても、地方債をもってその財源とすることができる。

(国の配慮)

第20条

国は、第九条第二項及び第三項の規定に基づく都道府県の支援法人に対する拠出が円滑に行われるよう適切な配慮をするものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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