被災者生活再建支援法 第18条(国の補助)
国は、第七条第一号の規定により支援法人が交付する額及び同条第二号の規定により支援法人が支給する支援金の額の二分の一に相当する額を補助する。
この条文の基本情報
国の補助とは何ですか?
定義国の補助とは、被災者生活再建支援法第18条に定められた規定で、「国は、第七条第一号の規定により支援法人が交付する額及び同条第二号の規定により支援法人が支給する支援金の額の二分の一に相当する額を補助する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 被災者生活再建支援法第18条(国の補助)は、日本の被災者生活再建支援法に含まれる条文です。
- 被災者生活再建支援法第18条の条文原文は「国は、第七条第一号の規定により支援法人が交付する額及び同条第二号の規定により支援法人が支給する支援金の額の二分の一に相当する額を補助する。」で始まります。
- 被災者生活再建支援法第18条は第四章 国の補助等に置かれています。
- 被災者生活再建支援法の公布日は平成10年5月22日です。
- 被災者生活再建支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 被災者生活再建支援法第18条の前の条は被災者生活再建支援法第17条です。
- 被災者生活再建支援法第18条の次の条は被災者生活再建支援法第19条です。
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- 正式書式
被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0100000066 - 本サイト収録
被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0100000066/18