被災者生活再建支援法 第19条(地方債の特例)
第九条第二項の規定に基づく都道府県の支援法人に対する拠出に要する経費については、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条各号に規定する経費に該当しないものについても、地方債をもってその財源とすることができる。
この条文の基本情報
地方債の特例とは何ですか?
定義地方債の特例とは、被災者生活再建支援法第19条に定められた規定で、「第九条第二項の規定に基づく都道府県の支援法人に対する拠出に要する経費については、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条各号に規定する経費に該当しないものに…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 被災者生活再建支援法第19条(地方債の特例)は、日本の被災者生活再建支援法に含まれる条文です。
- 被災者生活再建支援法第19条の条文原文は「第九条第二項の規定に基づく都道府県の支援法人に対する拠出に要する経費については、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条各号に規定する経費に該当しないものに…」で始まります。
- 被災者生活再建支援法第19条は第四章 国の補助等に置かれています。
- 被災者生活再建支援法の公布日は平成10年5月22日です。
- 被災者生活再建支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 被災者生活再建支援法第19条の前の条は被災者生活再建支援法第18条です。
- 被災者生活再建支援法第19条の次の条は被災者生活再建支援法第20条です。
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- 正式書式
被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0100000066 - 本サイト収録
被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0100000066/19