被災者生活再建支援法 第20条(国の配慮)
国は、第九条第二項及び第三項の規定に基づく都道府県の支援法人に対する拠出が円滑に行われるよう適切な配慮をするものとする。
この条文の基本情報
国の配慮とは何ですか?
定義国の配慮とは、被災者生活再建支援法第20条に定められた規定で、「国は、第九条第二項及び第三項の規定に基づく都道府県の支援法人に対する拠出が円滑に行われるよう適切な配慮をするものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 被災者生活再建支援法第20条(国の配慮)は、日本の被災者生活再建支援法に含まれる条文です。
- 被災者生活再建支援法第20条の条文原文は「国は、第九条第二項及び第三項の規定に基づく都道府県の支援法人に対する拠出が円滑に行われるよう適切な配慮をするものとする。」で始まります。
- 被災者生活再建支援法第20条は第四章 国の補助等に置かれています。
- 被災者生活再建支援法の公布日は平成10年5月22日です。
- 被災者生活再建支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 被災者生活再建支援法第20条の前の条は被災者生活再建支援法第19条です。
- 被災者生活再建支援法第20条の次の条は被災者生活再建支援法第20条の2です。
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- 正式書式
被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0100000066 - 本サイト収録
被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0100000066/20