被災者生活再建支援法 第17条(指定の取消し等)
- 内閣総理大臣は、支援法人がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したときは、第六条第一項の指定(以下この条において「指定」という。)を取り消すことができる。
- 2.第六条第二項の規定は、前項の規定により指定の取消しをしようとするときについて準用する。
- 3.内閣総理大臣は、第一項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
指定の取消し等とは何ですか?
定義指定の取消し等とは、被災者生活再建支援法第17条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、支援法人がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したときは、第六条第一項の指定(以下この条において「指定」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 被災者生活再建支援法第17条(指定の取消し等)は、日本の被災者生活再建支援法に含まれる条文です。
- 被災者生活再建支援法第17条の条文原文は「内閣総理大臣は、支援法人がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したときは、第六条第一項の指定(以下この条において「指定」という。」で始まります。
- 被災者生活再建支援法第17条は第三章 被災者生活再建支援法人に置かれています。
- 被災者生活再建支援法の公布日は平成10年5月22日です。
- 被災者生活再建支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 被災者生活再建支援法第17条の前の条は被災者生活再建支援法第16条です。
- 被災者生活再建支援法第17条の次の条は被災者生活再建支援法第18条です。
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- 正式書式
被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0100000066 - 本サイト収録
被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0100000066/17