被災者生活再建支援法 第22条(政令への委任)
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
政令への委任とは何ですか?
定義政令への委任とは、被災者生活再建支援法第22条に定められた規定で、「この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 被災者生活再建支援法第22条(政令への委任)は、日本の被災者生活再建支援法に含まれる条文です。
- 被災者生活再建支援法第22条の条文原文は「この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。」で始まります。
- 被災者生活再建支援法第22条は第五章 雑則に置かれています。
- 被災者生活再建支援法の公布日は平成10年5月22日です。
- 被災者生活再建支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 被災者生活再建支援法第22条の前の条は被災者生活再建支援法第21条です。
- 被災者生活再建支援法第22条の次の条は被災者生活再建支援法第23条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0100000066 - 本サイト収録
被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0100000066/22