被災者生活再建支援法 第4条(支給事務の委託)
- 都道府県は、議会の議決を経て、支援金の支給に関する事務の全部を第六条第一項に規定する支援法人に委託することができる。
- 2.都道府県(当該都道府県が前項の規定により支援金の支給に関する事務の全部を第六条第一項に規定する支援法人に委託した場合にあっては、当該支援法人)は、支援金の支給に関する事務の一部を市町村に委託することができる。
この条文の基本情報
支給事務の委託とは何ですか?
定義支給事務の委託とは、被災者生活再建支援法第4条に定められた規定で、「都道府県は、議会の議決を経て、支援金の支給に関する事務の全部を第六条第一項に規定する支援法人に委託することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 被災者生活再建支援法第4条(支給事務の委託)は、日本の被災者生活再建支援法に含まれる条文です。
- 被災者生活再建支援法第4条の条文原文は「都道府県は、議会の議決を経て、支援金の支給に関する事務の全部を第六条第一項に規定する支援法人に委託することができる。」で始まります。
- 被災者生活再建支援法第4条は第二章 被災者生活再建支援金の支給に置かれています。
- 被災者生活再建支援法の公布日は平成10年5月22日です。
- 被災者生活再建支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 被災者生活再建支援法第4条の前の条は被災者生活再建支援法第3条です。
- 被災者生活再建支援法第4条の次の条は被災者生活再建支援法第5条です。
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- 正式書式
被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0100000066 - 本サイト収録
被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0100000066/4