被災者生活再建支援法 本文
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行し、第三条(第四条第一項の規定により支援金の支給に関する事務の委託があった場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日の属する年度の翌年度以降の年度において、都道府県の基金に対する資金の拠出があった日として内閣総理大臣が告示する日以後に生じた自然災害により被災世帯となった世帯について適用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 被災者生活再建支援法本文は、日本の被災者生活再建支援法に含まれる条文です。
- 被災者生活再建支援法本文の条文原文は「この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行し、第三条(第四条第一項の規定により支援金の支給に関する事務の委託があった場合…」で始まります。
- 被災者生活再建支援法の公布日は平成10年5月22日です。
- 被災者生活再建支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0100000066 - 本サイト収録
被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0100000066/main
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。