スポーツ振興投票の実施等に関する法律 第14条(加算金)
- 前条第一項第二号に掲げるスポーツ振興投票について、同項の規定により配分金額を算出した場合において、いずれかの試合に係る合致割合について合致投票券がないときは、その試合に係る合致割合に係る配分金額は、次回のスポーツ振興投票におけるその試合に係る合致割合に係る加算金とする。
- 2.前条第一項第二号に掲げるスポーツ振興投票について、同項の規定により配分金額を各合致投票券に按分した金額が払戻金の最高限度額を超える場合においては、当該超える部分の金額の試合に係る合致割合ごとの総額は、次回のスポーツ振興投票におけるその試合に係る合致割合に係る加算金とする。
この条文の基本情報
加算金とは何ですか?
定義加算金とは、スポーツ振興投票の実施等に関する法律第14条に定められた規定で、「前条第一項第二号に掲げるスポーツ振興投票について、同項の規定により配分金額を算出した場合において、いずれかの試合に係る合致割合について合致投票券がないときは、そ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- スポーツ振興投票の実施等に関する法律第14条(加算金)は、日本のスポーツ振興投票の実施等に関する法律に含まれる条文です。
- スポーツ振興投票の実施等に関する法律第14条の条文原文は「前条第一項第二号に掲げるスポーツ振興投票について、同項の規定により配分金額を算出した場合において、いずれかの試合に係る合致割合について合致投票券がないときは、そ…」で始まります。
- スポーツ振興投票の実施等に関する法律第14条は第三章 スポーツ振興投票の実施に置かれています。
- スポーツ振興投票の実施等に関する法律の公布日は平成10年5月20日です。
- スポーツ振興投票の実施等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- スポーツ振興投票の実施等に関する法律第14条の前の条はスポーツ振興投票の実施等に関する法律第13条です。
- スポーツ振興投票の実施等に関する法律第14条の次の条はスポーツ振興投票の実施等に関する法律第15条です。
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- 正式書式
スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000063 - 本サイト収録
スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC1000000063/14