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スポーツ振興投票の実施等に関する法律 第二章 スポーツ振興投票の対象となる試合等

第4条〜第5条の2・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. スポーツ振興投票の実施等に関する法律第二章 スポーツ振興投票の対象となる試合等は、第4条〜第5条の2の全 3 条で構成されています。
  2. スポーツ振興投票の実施等に関する法律第二章 スポーツ振興投票の対象となる試合等が属するスポーツ振興投票の実施等に関する法律の法令番号は平成十年法律第六十三号です。
  3. スポーツ振興投票の実施等に関する法律の公布日は平成10年5月20日です。
  4. スポーツ振興投票の実施等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(対象試合等)

第4条

スポーツ振興投票の対象となる試合又は競技会は、第二十三条第一項の規定による指定を受けた法人(次条、第十条第二項各号、第十二条及び第二十一条第一項第四号において「機構」という。)が開催する第二十四条第一号に規定する試合又は競技会(次条、第五条の二、第七条第一項、第十条第二項第四号及び第二十七条の二第一項において「対象試合等」という。)とする。

(登録)

第5条

対象試合等に出場する選手、監督及びコーチ(専ら競技に関し指導及び助言を行う者をいう。以下同じ。)並びに対象試合等の審判員は、文部科学省令で定めるところにより、機構に登録された者でなければならない。

2機構は、対象試合等の公正な実施を確保するため必要があると認めるときは、文部科学省令で定めるところにより、前項の規定による登録を抹消することができる。

(特定対象試合等)

第5条の2

センターは、対象試合等のほか、サッカー又はバスケットボールの試合又は競技会を通じてスポーツの振興を図ることを目的とする組織で文部科学大臣が指定するものが開催するサッカー又はバスケットボールの試合又は競技会で文部科学省令で定める基準に適合するもの(第七条第三項、第十条第三項第四号及び第四十条第一項第二号において「特定対象試合等」という。)をスポーツ振興投票の対象とすることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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