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スポーツ振興投票の実施等に関する法律 第五章 スポーツ振興投票対象試合開催機構

第23条〜第29条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. スポーツ振興投票の実施等に関する法律第五章 スポーツ振興投票対象試合開催機構は、第23条〜第29条の全 8 条で構成されています。
  2. スポーツ振興投票の実施等に関する法律第五章 スポーツ振興投票対象試合開催機構が属するスポーツ振興投票の実施等に関する法律の法令番号は平成十年法律第六十三号です。
  3. スポーツ振興投票の実施等に関する法律の公布日は平成10年5月20日です。
  4. スポーツ振興投票の実施等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(機構の指定)

第23条

文部科学大臣は、サッカーの試合若しくは競技会を通じてスポーツの振興を図ることを目的とする一般社団法人又はバスケットボールの試合若しくは競技会を通じてスポーツの振興を図ることを目的とする一般社団法人であって、次条に規定する業務を公正かつ円滑に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じてそれぞれ一に限り、スポーツ振興投票対象試合開催機構(以下「機構」という。)として指定することができる。

2文部科学大臣は、前項の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の規定による指定をしてはならない。

一この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者であること。

二第二十九条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。

三その役員のうちに、第一号に該当する者があること。

3文部科学大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、機構の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。

4機構は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。

5文部科学大臣は、前項の規定による届出があったときは、その届出に係る事項を公示しなければならない。

(業務)

第24条

機構は、その開催するサッカーの試合若しくは競技会又はバスケットボールの試合若しくは競技会に関し、次に掲げる業務を行うものとする。

一機構の社員の保有するチーム(選手としての役務の提供に対し報酬を得る者をその構成員とすることができるものに限る。)相互間における試合又は競技会を計画的かつ安定的に開催すること。

二第十二条の規定による試合の結果又は競技会の経過若しくは結果の確定及びその通知を行うこと。

三第一号のチームの選手、監督及びコーチ並びに同号の試合又は競技会の審判員について第五条の規定による登録及び登録の抹消を行うこと。

四第一号の試合の競技規則を定めること。

(業務規程)

第25条

機構は、あらかじめ、前条に規定する業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、文部科学大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2業務規程で定めるべき事項は、文部科学省令で定める。

3文部科学大臣は、第一項の認可をした業務規程が前条に規定する業務の公正かつ円滑な実施上不適当なものとなったと認めるときは、その変更を命ずることができる。

(事業計画等)

第26条

機構は、毎事業年度開始前に(第二十三条第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、文部科学省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画書及び収支予算書を作成し、文部科学大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2機構は、文部科学省令で定めるところにより、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、文部科学大臣に提出しなければならない。

(役員の選任及び解任)

第27条

機構の役員の選任及び解任は、文部科学大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2文部科学大臣は、機構の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは業務規程に違反したとき、若しくは第二十四条に規定する業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその在任により機構が第二十三条第二項第三号に該当することとなるときは、機構に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

(センターによる支援等)

第27条の2

センターは、対象試合等の計画的かつ安定的な開催に資するため、機構に対し、第二十四条第一号に掲げる業務に要する費用の一部について支援することができる。

2機構は、前項の規定による支援を受けて第二十四条第一号に掲げる業務を行うに当たっては、同号のチームを保有する社員その他の関係者の意見を聴かなければならない。

(監督命令)

第28条

文部科学大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、機構に対し、第二十四条に規定する業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

(指定の取消し等)

第29条

文部科学大臣は、機構が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。

一第二十三条第二項第一号に該当するに至ったとき。

二第十二条、第二十三条第四項、第二十五条第一項又は第二十六条の規定に違反したとき。

三第二十五条第一項の認可を受けた業務規程によらないで第二十四条に規定する業務を行ったとき。

四第二十五条第三項、第二十七条第二項又は前条の規定による命令に違反したとき。

五不正の手段により第二十三条第一項の規定による指定を受けたとき。

2文部科学大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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