スポーツ振興投票の実施等に関する法律 第27条(役員の選任及び解任)
- 機構の役員の選任及び解任は、文部科学大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 2.文部科学大臣は、機構の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは業務規程に違反したとき、若しくは第二十四条に規定する業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその在任により機構が第二十三条第二項第三号に該当することとなるときは、機構に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
役員の選任及び解任とは何ですか?
定義役員の選任及び解任とは、スポーツ振興投票の実施等に関する法律第27条に定められた規定で、「機構の役員の選任及び解任は、文部科学大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- スポーツ振興投票の実施等に関する法律第27条(役員の選任及び解任)は、日本のスポーツ振興投票の実施等に関する法律に含まれる条文です。
- スポーツ振興投票の実施等に関する法律第27条の条文原文は「機構の役員の選任及び解任は、文部科学大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」で始まります。
- スポーツ振興投票の実施等に関する法律第27条は第五章 スポーツ振興投票対象試合開催機構に置かれています。
- スポーツ振興投票の実施等に関する法律の公布日は平成10年5月20日です。
- スポーツ振興投票の実施等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- スポーツ振興投票の実施等に関する法律第27条の前の条はスポーツ振興投票の実施等に関する法律第26条です。
- スポーツ振興投票の実施等に関する法律第27条の次の条はスポーツ振興投票の実施等に関する法律第27条の2です。
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- 正式書式
スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000063 - 本サイト収録
スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC1000000063/27