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スポーツ振興投票の実施等に関する法律 第28条(監督命令)

文部科学大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、機構に対し、第二十四条に規定する業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

この条文の基本情報

監督命令とは何ですか?

定義監督命令とは、スポーツ振興投票の実施等に関する法律第28条に定められた規定で、「文部科学大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、機構に対し、第二十四条に規定する業務に関し監督上必要な命令をすることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. スポーツ振興投票の実施等に関する法律第28条(監督命令)は、日本のスポーツ振興投票の実施等に関する法律に含まれる条文です。
  2. スポーツ振興投票の実施等に関する法律第28条の条文原文は「文部科学大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、機構に対し、第二十四条に規定する業務に関し監督上必要な命令をすることができる。」で始まります。
  3. スポーツ振興投票の実施等に関する法律第28条は第五章 スポーツ振興投票対象試合開催機構に置かれています。
  4. スポーツ振興投票の実施等に関する法律の公布日は平成10年5月20日です。
  5. スポーツ振興投票の実施等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. スポーツ振興投票の実施等に関する法律第28条の前の条はスポーツ振興投票の実施等に関する法律第27条の2です。
  7. スポーツ振興投票の実施等に関する法律第28条の次の条はスポーツ振興投票の実施等に関する法律第29条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000063
  • 本サイト収録スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC1000000063/28

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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