スポーツ振興投票の実施等に関する法律 第25条(業務規程)
- 機構は、あらかじめ、前条に規定する業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、文部科学大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.業務規程で定めるべき事項は、文部科学省令で定める。
- 3.文部科学大臣は、第一項の認可をした業務規程が前条に規定する業務の公正かつ円滑な実施上不適当なものとなったと認めるときは、その変更を命ずることができる。
この条文の基本情報
業務規程とは何ですか?
定義業務規程とは、スポーツ振興投票の実施等に関する法律第25条に定められた規定で、「機構は、あらかじめ、前条に規定する業務に関する規程(以下「業務規程」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- スポーツ振興投票の実施等に関する法律第25条(業務規程)は、日本のスポーツ振興投票の実施等に関する法律に含まれる条文です。
- スポーツ振興投票の実施等に関する法律第25条の条文原文は「機構は、あらかじめ、前条に規定する業務に関する規程(以下「業務規程」という。」で始まります。
- スポーツ振興投票の実施等に関する法律第25条は第五章 スポーツ振興投票対象試合開催機構に置かれています。
- スポーツ振興投票の実施等に関する法律の公布日は平成10年5月20日です。
- スポーツ振興投票の実施等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- スポーツ振興投票の実施等に関する法律第25条の前の条はスポーツ振興投票の実施等に関する法律第24条です。
- スポーツ振興投票の実施等に関する法律第25条の次の条はスポーツ振興投票の実施等に関する法律第26条です。
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- 正式書式
スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000063 - 本サイト収録
スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC1000000063/25