スポーツ振興投票の実施等に関する法律 第5条(登録)
- 対象試合等に出場する選手、監督及びコーチ(専ら競技に関し指導及び助言を行う者をいう。以下同じ。)並びに対象試合等の審判員は、文部科学省令で定めるところにより、機構に登録された者でなければならない。
- 2.機構は、対象試合等の公正な実施を確保するため必要があると認めるときは、文部科学省令で定めるところにより、前項の規定による登録を抹消することができる。
この条文の基本情報
登録とは何ですか?
定義登録とは、スポーツ振興投票の実施等に関する法律第5条に定められた規定で、「対象試合等に出場する選手、監督及びコーチ(専ら競技に関し指導及び助言を行う者をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- スポーツ振興投票の実施等に関する法律第5条(登録)は、日本のスポーツ振興投票の実施等に関する法律に含まれる条文です。
- スポーツ振興投票の実施等に関する法律第5条の条文原文は「対象試合等に出場する選手、監督及びコーチ(専ら競技に関し指導及び助言を行う者をいう。」で始まります。
- スポーツ振興投票の実施等に関する法律第5条は第二章 スポーツ振興投票の対象となる試合等に置かれています。
- スポーツ振興投票の実施等に関する法律の公布日は平成10年5月20日です。
- スポーツ振興投票の実施等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- スポーツ振興投票の実施等に関する法律第5条の前の条はスポーツ振興投票の実施等に関する法律第4条です。
- スポーツ振興投票の実施等に関する法律第5条の次の条はスポーツ振興投票の実施等に関する法律第5条の2です。
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- 正式書式
スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000063 - 本サイト収録
スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC1000000063/5