スポーツ振興投票の実施等に関する法律 第4条(対象試合等)
スポーツ振興投票の対象となる試合又は競技会は、第二十三条第一項の規定による指定を受けた法人(次条、第十条第二項各号、第十二条及び第二十一条第一項第四号において「機構」という。)が開催する第二十四条第一号に規定する試合又は競技会(次条、第五条の二、第七条第一項、第十条第二項第四号及び第二十七条の二第一項において「対象試合等」という。)とする。
この条文の基本情報
対象試合等とは何ですか?
定義対象試合等とは、スポーツ振興投票の実施等に関する法律第4条に定められた規定で、「スポーツ振興投票の対象となる試合又は競技会は、第二十三条第一項の規定による指定を受けた法人(次条、第十条第二項各号、第十二条及び第二十一条第一項第四号において「…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- スポーツ振興投票の実施等に関する法律第4条(対象試合等)は、日本のスポーツ振興投票の実施等に関する法律に含まれる条文です。
- スポーツ振興投票の実施等に関する法律第4条の条文原文は「スポーツ振興投票の対象となる試合又は競技会は、第二十三条第一項の規定による指定を受けた法人(次条、第十条第二項各号、第十二条及び第二十一条第一項第四号において「…」で始まります。
- スポーツ振興投票の実施等に関する法律第4条は第二章 スポーツ振興投票の対象となる試合等に置かれています。
- スポーツ振興投票の実施等に関する法律の公布日は平成10年5月20日です。
- スポーツ振興投票の実施等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- スポーツ振興投票の実施等に関する法律第4条の前の条はスポーツ振興投票の実施等に関する法律第3条です。
- スポーツ振興投票の実施等に関する法律第4条の次の条はスポーツ振興投票の実施等に関する法律第5条です。
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- 正式書式
スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000063 - 本サイト収録
スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC1000000063/4