スポーツ振興投票の実施等に関する法律 第3条(スポーツ振興投票の施行)
独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「センター」という。)は、この法律で定めるところにより、スポーツ振興投票を行うことができる。
この条文の基本情報
スポーツ振興投票の施行とは何ですか?
定義スポーツ振興投票の施行とは、スポーツ振興投票の実施等に関する法律第3条に定められた規定で、「独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「センター」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- スポーツ振興投票の実施等に関する法律第3条(スポーツ振興投票の施行)は、日本のスポーツ振興投票の実施等に関する法律に含まれる条文です。
- スポーツ振興投票の実施等に関する法律第3条の条文原文は「独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「センター」という。」で始まります。
- スポーツ振興投票の実施等に関する法律第3条は第一章 総則に置かれています。
- スポーツ振興投票の実施等に関する法律の公布日は平成10年5月20日です。
- スポーツ振興投票の実施等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- スポーツ振興投票の実施等に関する法律第3条の前の条はスポーツ振興投票の実施等に関する法律第2条です。
- スポーツ振興投票の実施等に関する法律第3条の次の条はスポーツ振興投票の実施等に関する法律第4条です。
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- 正式書式
スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000063 - 本サイト収録
スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC1000000063/3