スポーツ振興投票の実施等に関する法律 第2条(定義)
- この法律において「スポーツ振興投票」とは、次に掲げる行為をいう。
- 一サッカー又はバスケットボールの一又は二以上の試合の結果についてあらかじめ発売されたスポーツ振興投票券によって投票をさせ、当該投票と当該試合の結果との合致の割合が文部科学省令で定める割合(以下この号、第十三条第一項及び第十四条において「試合に係る合致割合」という。)に該当したスポーツ振興投票券を所有する者に対して、試合に係る合致割合ごとに一定の金額を払戻金として交付すること。
- 二サッカー又はバスケットボールの一又は二以上の競技会の経過又は結果についてスポーツ振興投票券によって投票をさせ、当該投票と当該競技会の経過又は結果との合致の割合が文部科学省令で定める割合(以下この号並びに第十三条第一項及び第三項において「競技会に係る合致割合」という。)に該当したスポーツ振興投票券を所有する者に対して、競技会に係る合致割合ごとに一定の金額を払戻金として交付すること。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、スポーツ振興投票の実施等に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「スポーツ振興投票」とは、次に掲げる行為をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- スポーツ振興投票の実施等に関する法律第2条(定義)は、日本のスポーツ振興投票の実施等に関する法律に含まれる条文です。
- スポーツ振興投票の実施等に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「スポーツ振興投票」とは、次に掲げる行為をいう。」で始まります。
- スポーツ振興投票の実施等に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
- スポーツ振興投票の実施等に関する法律の公布日は平成10年5月20日です。
- スポーツ振興投票の実施等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- スポーツ振興投票の実施等に関する法律第2条の前の条はスポーツ振興投票の実施等に関する法律第1条です。
- スポーツ振興投票の実施等に関する法律第2条の次の条はスポーツ振興投票の実施等に関する法律第3条です。
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- 正式書式
スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000063 - 本サイト収録
スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC1000000063/2