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スポーツ振興投票の実施等に関する法律 第16条(所得税の非課税)

第十三条の払戻金については、所得税を課さない。

この条文の基本情報

所得税の非課税とは何ですか?

定義所得税の非課税とは、スポーツ振興投票の実施等に関する法律第16条に定められた規定で、「第十三条の払戻金については、所得税を課さない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. スポーツ振興投票の実施等に関する法律第16条(所得税の非課税)は、日本のスポーツ振興投票の実施等に関する法律に含まれる条文です。
  2. スポーツ振興投票の実施等に関する法律第16条の条文原文は「第十三条の払戻金については、所得税を課さない。」で始まります。
  3. スポーツ振興投票の実施等に関する法律第16条は第三章 スポーツ振興投票の実施に置かれています。
  4. スポーツ振興投票の実施等に関する法律の公布日は平成10年5月20日です。
  5. スポーツ振興投票の実施等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. スポーツ振興投票の実施等に関する法律第16条の前の条はスポーツ振興投票の実施等に関する法律第15条です。
  7. スポーツ振興投票の実施等に関する法律第16条の次の条はスポーツ振興投票の実施等に関する法律第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000063
  • 本サイト収録スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC1000000063/16

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