スポーツ振興投票の実施等に関する法律 第22条(国庫納付金)
センターは、センター法第二十二条第一項で定めるところにより、スポーツ振興投票に係る収益金の一部を国庫に納付しなければならない。
この条文の基本情報
国庫納付金とは何ですか?
定義国庫納付金とは、スポーツ振興投票の実施等に関する法律第22条に定められた規定で、「センターは、センター法第二十二条第一項で定めるところにより、スポーツ振興投票に係る収益金の一部を国庫に納付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- スポーツ振興投票の実施等に関する法律第22条(国庫納付金)は、日本のスポーツ振興投票の実施等に関する法律に含まれる条文です。
- スポーツ振興投票の実施等に関する法律第22条の条文原文は「センターは、センター法第二十二条第一項で定めるところにより、スポーツ振興投票に係る収益金の一部を国庫に納付しなければならない。」で始まります。
- スポーツ振興投票の実施等に関する法律第22条は第四章 スポーツ振興投票に係る収益の使途に置かれています。
- スポーツ振興投票の実施等に関する法律の公布日は平成10年5月20日です。
- スポーツ振興投票の実施等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- スポーツ振興投票の実施等に関する法律第22条の前の条はスポーツ振興投票の実施等に関する法律第21条です。
- スポーツ振興投票の実施等に関する法律第22条の次の条はスポーツ振興投票の実施等に関する法律第23条です。
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- 正式書式
スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000063 - 本サイト収録
スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC1000000063/22