スポーツ振興投票の実施等に関する法律 第35条
第九条又は第十条の規定に違反する行為があった場合において、その行為をした者がこれらの規定によりスポーツ振興投票券の購入又は譲受けを禁止されている者であることを知りながら、その違反行為の相手方となった者(その相手方がスポーツ振興投票券の発売者であるときは、その発売に係る行為をした者)は、五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- スポーツ振興投票の実施等に関する法律第35条は、日本のスポーツ振興投票の実施等に関する法律に含まれる条文です。
- スポーツ振興投票の実施等に関する法律第35条の条文原文は「第九条又は第十条の規定に違反する行為があった場合において、その行為をした者がこれらの規定によりスポーツ振興投票券の購入又は譲受けを禁止されている者であることを知…」で始まります。
- スポーツ振興投票の実施等に関する法律第35条は第七章 罰則に置かれています。
- スポーツ振興投票の実施等に関する法律の公布日は平成10年5月20日です。
- スポーツ振興投票の実施等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- スポーツ振興投票の実施等に関する法律第35条の前の条はスポーツ振興投票の実施等に関する法律第34条です。
- スポーツ振興投票の実施等に関する法律第35条の次の条はスポーツ振興投票の実施等に関する法律第36条です。
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- 正式書式
スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000063 - 本サイト収録
スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC1000000063/35