スポーツ振興投票の実施等に関する法律 第7条(試合の指定等)
- センターは、文部科学省令で定めるところにより、実施するスポーツ振興投票ごとに、あらかじめ、対象試合等のうちからそのスポーツ振興投票の対象となる試合又は競技会を指定するものとする。
- 2.センターは、前項の指定をしたときは、文部科学省令で定めるところにより、指定の内容その他必要な事項を公示しなければならない。
- 3.前二項の規定は、特定対象試合等に係るスポーツ振興投票に準用する。
この条文の基本情報
試合の指定等とは何ですか?
定義試合の指定等とは、スポーツ振興投票の実施等に関する法律第7条に定められた規定で、「センターは、文部科学省令で定めるところにより、実施するスポーツ振興投票ごとに、あらかじめ、対象試合等のうちからそのスポーツ振興投票の対象となる試合又は競技会を指…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- スポーツ振興投票の実施等に関する法律第7条(試合の指定等)は、日本のスポーツ振興投票の実施等に関する法律に含まれる条文です。
- スポーツ振興投票の実施等に関する法律第7条の条文原文は「センターは、文部科学省令で定めるところにより、実施するスポーツ振興投票ごとに、あらかじめ、対象試合等のうちからそのスポーツ振興投票の対象となる試合又は競技会を指…」で始まります。
- スポーツ振興投票の実施等に関する法律第7条は第三章 スポーツ振興投票の実施に置かれています。
- スポーツ振興投票の実施等に関する法律の公布日は平成10年5月20日です。
- スポーツ振興投票の実施等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- スポーツ振興投票の実施等に関する法律第7条の前の条はスポーツ振興投票の実施等に関する法律第6条です。
- スポーツ振興投票の実施等に関する法律第7条の次の条はスポーツ振興投票の実施等に関する法律第8条です。
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- 正式書式
スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000063 - 本サイト収録
スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC1000000063/7