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スポーツ振興投票の実施等に関する法律 本文

  1. この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  2. 2.この法律の施行の際、金融監督庁設置法(平成九年法律第百一号)が施行されていないときは、同法の施行の日の前日までは、第十八条第三項中「総理府令、大蔵省令、文部省令」とあるのは「大蔵省令、文部省令」と読み替えるものとする。
  3. 3.この法律の施行後七年を経過した場合においては、この法律の実施状況に照らして、スポーツ振興投票制度の在り方について見直しを行うものとする。
  4. 4.センターの平成二十八事業年度から令和五事業年度までの各事業年度における第二十一条第五項の規定の適用については、同項中「三分の一」とあるのは、「八分の三」とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. スポーツ振興投票の実施等に関する法律本文は、日本のスポーツ振興投票の実施等に関する法律に含まれる条文です。
  2. スポーツ振興投票の実施等に関する法律本文の条文原文は「この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。」で始まります。
  3. スポーツ振興投票の実施等に関する法律の公布日は平成10年5月20日です。
  4. スポーツ振興投票の実施等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000063
  • 本サイト収録スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC1000000063/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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